広島県
広島県の宿泊型自立訓練事業所
広島県で宿泊型自立訓練を提供する事業所の一覧です。
事業所 4 件(4市区町村)
宿泊型自立訓練とは:日中は働いたり他のサービスに通ったりしながら、夜間は住まいの場で生活能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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宿泊型自立訓練の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(4件)
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事業所一覧(4件)
- あいあい寮
広島県三原市 中之町9丁目25番地14号
電話 0848-63-1566主な対象: 精神障害者 - ここリビング
広島県広島市西区 草津梅が台10番1号
電話 082-279-5004主な対象: 精神障害者 - 宿泊型自立訓練施設 友愛の丘
広島県福山市 水呑町7700番地
電話 084-920-5885主な対象: 精神障害者 - 瑠璃寮短期入所事業所
広島県尾道市 久保町1714-1瑠璃寮
電話 0848-20-7676主な対象: 精神障害者
宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の一つの形で、居室を提供しながら、帰宅後の時間に家事などの日常生活能力を高める訓練や相談を行います。一人暮らしなど地域での生活に移れるよう、関係機関との調整も行います。
- 対象となる方
- 生活訓練の対象となる人のうち、日中は一般就労や障害福祉サービスを利用していて、一定の期間、住まいの場で生活能力を高める訓練が必要な人(例: 一人暮らしを目指す特別支援学校の卒業者、精神科病院を退院した人)。
- 主な支援の内容
- 居室の提供
- 家事など日常生活能力を高める訓練
- 生活に関する相談・助言
- 地域での生活に移るための関係機関との連絡調整
- 利用できる期間
- 標準2年(長期間入院していた人などは3年)。1年ごとに続ける必要があるかを確かめます。
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で宿泊型自立訓練を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
