北海道旭川市
旭川市の生活介護事業所一覧
北海道旭川市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 46 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(45件)
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事業所一覧(46件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 0166-57-0888主な対象: 定めていない
- 電話 0166-57-0888主な対象: 定めていない
- 電話 0166-57-0888主な対象: 定めていない
- 電話 0166-57-0001主な対象: 定めていない
- 電話 0166-51-6524主な対象: 身体障害者
- 電話 0166-62-8033主な対象: 知的障害者
- 電話 0166610033主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-46-4774主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-62-3556主な対象: 身体障害者
- 電話 0166-36-3338主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-76-5620主な対象: 定めていない
- 電話 0166-33-8000主な対象: 定めていない
- 電話 0166-33-8000主な対象: 定めていない
- 電話 0166-54-5222主な対象: 身体障害者
- 電話 0166-33-8000主な対象: 定めていない
- 電話 0166-51-0900主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-55-5545主な対象: 定めていない
- 電話 0166-73-3740主な対象: 定めていない
- 電話 0166-56-2047主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-76-4395主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-40-1108主な対象: 定めていない
- 電話 0166-35-5650主な対象: 定めていない
- 電話 0166-51-5622
- 電話 0166-60-3101主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-76-7623主な対象: 定めていない
- 電話 0166-33-5544主な対象: 定めていない
- 電話 0166-73-5577主な対象: 定めていない
- 電話 0166-76-4201主な対象: 定めていない
- 電話 0166-56-2518主な対象: 身体障害者
- 電話 0166-73-8553主な対象: 定めていない
- 電話 0166-53-5781主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-57-1200主な対象: 定めていない
- 電話 0166-34-8988主な対象: 定めていない
- 電話 0166-62-2013主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-76-2112主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-53-7828主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-53-7828主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-53-7828主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-74-4635主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-73-5517主な対象: 定めていない
- 電話 0166-63-8177主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-76-1132主な対象: 定めていない
- 電話 0166-76-1132主な対象: 定めていない
- 電話 0166-73-5771主な対象: 知的障害者
- 電話 0166-73-5771主な対象: 知的障害者
- 電話 090-5071-3675
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
旭川市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは旭川市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
