北海道函館市
函館市の障害児相談支援事業所一覧
北海道函館市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 22 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(22件)
- うみのほし子ども相談室
北海道函館市 日乃出町27番3号
電話 0138-56-1541主な対象: 障害児 - かでる相談室
北海道函館市 松陰町3番26号
電話 0138866512主な対象: 定めていない - くらし相談センターつなぐ
北海道函館市 高盛町17番19号
電話 0138-86-6134主な対象: 定めていない - はこだて療育・自立支援センター 相談支援事業所
北海道函館市 湯川町2丁目39番26号
電話 0138-36-0500主な対象: 障害児 - るるサポート
北海道函館市 美原1丁目45番15号
電話 0138-84-8235主な対象: 定めていない - マイプラン相談室any・えにぃ
北海道函館市 鍛治1丁目1ー18マーキュリー3階 302号
電話 0138-86-5570主な対象: 定めていない - 指定障害児相談支援事業所 あとりえ
北海道函館市 宮前町3番6号
電話 0138-45-8881主な対象: 定めていない - 相談室Johan
北海道函館市 柏木町15番20号304号
電話 08022843939主な対象: 定めていない - 相談室 奏音
北海道函館市 亀田本町34番25号
電話 090-1308-3179主な対象: 定めていない - 相談室こころあ
北海道函館市 深堀町12番4号 コーポ川勝106号室なし
電話 070-5614-6079主な対象: 定めていない - 相談支援センター輪
北海道函館市 山の手1丁目6番15号
電話 0138-85-6185主な対象: 定めていない - 相談支援事業所SUN-MOON
北海道函館市 新川町1番24号R4TM新川町5階 B号
電話 86-7187主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 だいじょうぶ
北海道函館市 杉並町4番15号
電話 0138836502主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 グット (goutte)
北海道函館市 堀川町30番18号
電話 0138-76-0034 - 相談支援事業所 永叶
北海道函館市 昭和3丁目2番21号タウンハウス昭和 2階
電話 0138-84-1705主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 笑福
北海道函館市 本通4丁目 15番5号
電話 0138-84-5026主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 結絆
北海道函館市 鍛治2丁目35番19号
電話 0138-83-5541 - 相談支援事業所 虹
北海道函館市 山の手1-6-14
電話 0138-55-7414主な対象: 定めていない - 相談支援事業所まてに
北海道函館市 本通1丁目23番21号 パレジュネス101号
電話 0138-85-8390主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ポラリスディスク
北海道函館市大川町15番22号
電話 0138-76-3984主な対象: 定めていない - 相談支援事業所一条
北海道函館市 昭和2丁目5-13
電話 0138-83-5272主な対象: 定めていない - 障害者生活支援センターぱすてる
北海道函館市 石川町90番地7
電話 0138-34-2611主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
函館市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは函館市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
