北海道北見市
北見市の計画相談支援事業所一覧
北海道北見市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 24 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(24件)
- いめーじ
北海道北見市端野町端野103番地20
電話 08078230865主な対象: 定めていない - にこらぼ北見
北海道北見市番場町2番29号 中島ハイツ1階
電話 09017026219主な対象: 定めていない - のんの
北海道北見市常盤町4丁目17番地7
電話 0157-57-5227 - サポートネット北見
北海道北見市 北九条東1丁目14番地
電話 0157-31-3343主な対象: 精神障害者 - スパロウ相談室
北海道北見市 美芳町5丁目2−13エムリンクビル2階
電話 0157573190主な対象: 定めていない - 北見市子ども総合支援センター「きらり」
北海道北見市 北11条東2丁目5番地1
電話 0157-23-2785主な対象: 定めていない - 相談室 ときめき
北海道北見市西三輪1丁目641ー3 (湧くわく園北見事業所内)
電話 09047707707主な対象: 定めていない - 相談室 駿
北海道北見市 北光328番地16
電話 0157-26-8302主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 あぴお
北海道北見市高栄西町2丁目6番14号
電話 0157575905 - 相談支援事業所 えーる
北海道北見市北見市
電話 0157334405 - 相談支援事業所 衣音
北海道北見市川沿町145番地80
電話 08046105273主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 with.
北海道北見市 高栄西町7丁目1−1
電話 0157-33-5417主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 こころ
北海道北見市 東三輪4丁目8番27
電話 0157-57-7333主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 りとるて
北海道北見市 とん田東町398番地
電話 0157-57-3275 - 相談支援事業所 わらく
北海道北見市 美山町西5丁目47番地65
電話 0157-57-5707主な対象: 定めていない - 相談支援事業所「りーふ」
北海道北見市 公園町137番地48
電話 0157-57-4684主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ぴあ
北海道北見市 留辺蘂町旭南57番地13生活介護事業所さつき内
電話 0157-42-2188主な対象: 定めていない - 相談支援事業所エスポワール北見
北海道北見市 美芳町9丁目1番9号グリンピットシティ1F
電話 0157-33-4821主な対象: 定めていない - 相談支援事業所・びりぃぶ
北海道北見市 東陵町167番地3
電話 090-2725-2129 - 障がい相談支援室 レガーレ
北海道北見市本町4丁目8−15 ハウスU2 201
電話 08094429684 - 障がい者相談支援センター 夢ふうせん
北海道北見市 常呂町常呂185番地
電話 0152-54-1300主な対象: 定めていない - 障がい者相談支援センター 導(みちびき)
北海道北見市 春光町1丁目24-3
電話 0157-69-6333主な対象: 定めていない - 障がい者相談支援センター「ほっと」
北海道北見市 朝日町45番地4
電話 0157-69-3003主な対象: 定めていない - 障がい者相談支援センターコスミック
北海道北見市 寿町1丁目1番5号
電話 0157574750
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
北見市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは北見市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
