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北海道札幌市中央区

札幌市中央区の地域相談支援(地域移行支援)事業所一覧

北海道札幌市中央区で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所です。

事業所 16 件

地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(16件)

  • さっぽろ地域づくりネットワーク ワン・オール

    北海道札幌市中央区 南8条西2丁目市民活動プラザ星園302号室

    電話 011-213-0171主な対象: 定めていない
  • さっぽろ大通り相談支援センター

    北海道札幌市中央区 北3条西7丁目1番1緑苑ビル 3階

    電話 011-205-0157主な対象: 定めていない
  • さっぽろ社会福祉士事務所

    北海道札幌市中央区 南6条西11丁目1285−1共済ハウス2階

    電話 011-520-2771主な対象: 定めていない
  • 地域生活支援センターさっぽろ

    北海道札幌市中央区 大通西19丁目WEST19 5F

    電話 011-622-1118
  • 就労相談室ギフテッド

    北海道札幌市中央区 北二条東2-1-35創成川北2ビル 203号室

    電話 07083943031
  • 相談室 いろどり

    北海道札幌市中央区 北1条西3丁目3番25号荒巻時計台前ビル3階

    電話 011-522-9903
  • 相談室 ぽぽ

    北海道札幌市中央区 南十六条西7丁目2−20トーコービル7階

    電話 011-522-4112主な対象: 定めていない
  • 相談室 らいふ

    北海道札幌市中央区 南8条西2丁目5−74市民活動プラザ星園203号

    電話 080-60761474主な対象: 定めていない
  • 相談室あんふぃに

    北海道札幌市中央区 北1条西19丁目1−7円山表参道小川ビル3階

    電話 011-643-8997
  • 相談室やっほー

    北海道札幌市中央区 南1条東2丁目11−1ノーザンヒルズ大通東405号室

    電話 011-211-6753
  • 相談室ミモザ

    北海道札幌市中央区南一条西10丁目4−156 大通ホワイトビル4F−A

    電話 070-9226-1680主な対象: 定めていない
  • 相談室Q

    北海道札幌市中央区 南四条西24丁目1−18ドエル南円山803

    電話 011-624-0660主な対象: 定めていない
  • 相談室STEP

    北海道札幌市中央区南五条西2丁目9−2 LC拾七番館1F

    電話 080-4506-0369
  • 相談支援センター ひかり

    北海道札幌市中央区 盤渓259番地の5

    電話 011-615-2401主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 ぶらいと

    北海道札幌市東区 北二十四条東15丁目3−5 パストラルさとう207号室

    電話 09037765212
  • 相談支援事業所クローバー

    北海道札幌市中央区 南14条西16丁目1番31号

    電話 011-200-9317

地域相談支援(地域移行支援)とは

障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。

対象となる方
障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
主な支援の内容
  • 住まいの確保などの相談
  • 外出への同行
  • 障害福祉サービスの体験利用
  • 一人暮らしなどの体験宿泊
  • 地域移行支援計画の作成
利用できる期間
6か月以内(必要に応じて更新できます)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の地域相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。

利用の流れと費用

札幌市中央区で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

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