北海道札幌市中央区
札幌市中央区の障害児相談支援事業所一覧
北海道札幌市中央区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 25 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(25件)
- さっぽろ地域づくりネットワーク ワン・オール
北海道札幌市中央区 南8条西2丁目市民活動プラザ星園302号室
電話 011-213-0171主な対象: 定めていない - さっぽろ大通り相談支援センター
北海道札幌市中央区 北3条西7丁目1番1緑苑ビル 3階
電話 011-205-0157主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターさっぽろ
北海道札幌市中央区 大通西19丁目WEST19 5F
電話 011-622-1118 - 就労相談室ギフテッド
北海道札幌市中央区 北二条東2-1-35創成川北2ビル 203号室
電話 07083943031 - 札幌市はるにれ学園
北海道札幌市中央区 北7条西26丁目1−1
電話 011-622-8650主な対象: 障害児 - 相談室 いろどり
北海道札幌市中央区 北1条西3丁目3番25号荒巻時計台前ビル3階
電話 011-522-9903 - 相談室 えがお
北海道札幌市中央区 北8条西20丁目2−18パールスクエアビル2F 204号
電話 011-624-6026主な対象: 定めていない - 相談室 くるみ
北海道札幌市中央区 南二十五条西9丁目3−3−301号
電話 050-3696-5211 - 相談室「クラ・ゼミ」
北海道札幌市中央区 宮の森1条6丁目3−45エル・ベスト宮の森 2階
電話 011-688-5414主な対象: 定めていない - 相談室ぽぽ
北海道札幌市中央区 南十六条西7丁目2−20トーコービル7階
電話 011-522-4112主な対象: 定めていない - 相談室やっほー
北海道札幌市中央区 南1条東2丁目11−1ノーザンヒルズ大通東405号室
電話 011-211-6753主な対象: 定めていない - 相談室プラス
北海道札幌市中央区 南四条東4丁目1−72−1001
電話 011-213-1777 - 相談室マレーネ
北海道札幌市中央区北一条西8丁目2番地7
電話 080-6425-6669主な対象: 障害児 - 相談室ミモザ
北海道札幌市中央区南一条西10丁目4−156 大通ホワイトビル4F−A
電話 070-9226-1680主な対象: 定めていない - 相談室倖羽堂本舗
北海道札幌市中央区南三条西20丁目3番7号 HBA裏参道201号室
電話 080-32930729主な対象: 定めていない - 相談室Q
北海道札幌市中央区 南四条西24丁目1−18ドエル南円山803
電話 011-624-5820主な対象: 定めていない - 相談支援 にじの
北海道札幌市中央区 北七条西21丁目1−17−103
電話 011-676-7701主な対象: 障害児 - 相談支援 リノ
北海道札幌市中央区 北7条西21丁目1番17−103号
電話 011-676-7701主な対象: 障害児 - 相談支援センター あさひ
北海道札幌市中央区南十一条西8丁目4−8 あさひメディカルビル中島公園2階
電話 011-530-1717主な対象: 定めていない - 相談支援センター ななかまど中央
北海道札幌市中央区 宮の森2条5丁目1−13
電話 011-624-6210 - 相談支援センター ひかり
北海道札幌市中央区 盤渓259番地の5
電話 011-615-2401主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 なえぼん
北海道札幌市中央区 北2条東9丁目13-14三雄マンション201号
電話 011-206-8588主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ぶらいと
北海道札幌市東区 北二十四条東15丁目3−5パストラルさとう207号室
電話 09037765212 - 相談支援事業所クローバー
北海道札幌市中央区 南14条西16丁目1番31号
電話 011-200-9317主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所コクア札幌
北海道札幌市中央区 南1条西19丁目1−252KN南1条マンション803
電話 011-797-2027
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
札幌市中央区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
