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北海道札幌市中央区

札幌市中央区の就労定着支援事業所一覧

北海道札幌市中央区で就労定着支援を提供する事業所です。

事業所 16 件

就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(16件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(16件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あかり家

    北海道札幌市中央区南3条西10丁目1001番地5 福山南3条ビル7階

    電話 011-280-8752主な対象: 定めていない
  • ウェルビー札幌センター

    北海道札幌市中央区北二条西3丁目1-12 敷島ビル 2階

    電話 011-213-1981主な対象: 精神障害者
  • カラーズ・ラボ札幌

    北海道札幌市中央区北五条西24丁目3-1 カレラ円山ビル6階

    電話 011-213-7081主な対象: 定めていない
  • クロスジョブ札幌

    北海道札幌市中央区北一条西3丁目3番41号 マルイト時計台前ビル8階B室

    電話 011-596-0622主な対象: 定めていない
  • 就労支援トライズ 大通

    北海道札幌市中央区札幌市中央区 MⅡビル 5F

    電話 011-252-7660主な対象: 定めていない
  • 就労支援トライズさっぽろ駅前

    北海道札幌市中央区北五条西9丁目11番地 シャトーブラン59 1階

    電話 011-374-8742主な対象: 定めていない
  • 障がい者多機能型事業所 リンク

    北海道札幌市中央区南3条西9丁目999番地1 ビラ・アペックス札幌狸小路39 2F

    電話 011-213-0309主な対象: 定めていない
  • ジョブサ札幌

    北海道札幌市中央区南1条西7丁目12-6 パークアベニュービル10F 4.5号室

    電話 011-281-1125主な対象: 定めていない
  • ティオ中央区役所前

    北海道札幌市中央区南1条西11丁目327−4 シティセンタービル1階101号室

    電話 011-522-9370主な対象: 定めていない
  • さぽわーく

    北海道札幌市中央区南3条西4丁目16番地2 3・4キノシタビル3階

    電話 011-206-1186主な対象: 定めていない
  • マイ・スタイル大通事業所

    北海道札幌市中央区南1条西5丁目16 プレジデント松井ビル100 604号室

    電話 011-213-1538主な対象: 定めていない
  • マイ・スタイル大通南事業所

    北海道札幌市中央区南4条西3丁目9 北星ビル2F

    電話 011-596-7196主な対象: 定めていない
  • LITALICOワークス札幌駅南

    北海道札幌市中央区北三条西2丁目10−2 札幌HSビル7F

    電話 011-223-2131主な対象: 定めていない
  • LITALICOワークス札幌大通

    北海道札幌市中央区南一条西5丁目20 郵政福祉札幌第1ビル6F

    電話 011-200-7551主な対象: 定めていない
  • LITALICOワークス札幌大通東

    北海道札幌市中央区北1条東2−5−8 創成パークビル2階

    電話 011-223-2601主な対象: 定めていない
  • LITALICOワークスすすきの

    北海道札幌市中央区南三条西1丁目1−1 南3西1ビル 3階

    電話 011-209-9000主な対象: 定めていない

就労定着支援とは

就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。

対象となる方
就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
主な支援の内容
  • 生活面の課題の把握と、相談・助言
  • 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
  • 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
利用できる期間
最長3年
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)

利用の流れと費用

札幌市中央区で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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