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北海道札幌市南区

札幌市南区の計画相談支援事業所一覧

北海道札幌市南区で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 13 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • ケアプランセンターもなみ

    北海道札幌市南区 川沿5条2丁目5−10ホワイトピア川沿B201号

    • 相談支援専門員 4人
    電話 011-215-1591主な対象: 定めていない
  • 相談室もなみ

    北海道札幌市南区 石山東5丁目6−1

    • 相談支援専門員 1人
    電話 011-591-8434主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 Sステージ

    北海道札幌市南区 澄川3条1丁目9番71号102

    電話 011-807-4683
  • 相談支援事業所グリンハイム

    北海道札幌市南区 石山933番地3障がい者支援施設グリンハイム内

    • 相談支援専門員 4人
    電話 011-591-5211主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターあいびー

    北海道札幌市豊平区 西岡一条9丁目2-7101号室

    • 相談支援専門員 2人
    電話 011-867-9723主な対象: 定めていない
  • 相談支援センター みなぱ

    北海道札幌市南区 南37条西11丁目4番10号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 011-522-9378主な対象: 定めていない
  • 相談室こすもす

    北海道札幌市南区 常盤3条1丁目4番18-1号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 011-591-0892主な対象: 精神障害者
  • 相談室 こぱん

    北海道札幌市南区 石山一条3丁目2-1

    • 相談支援専門員 1人
    電話 011-596-0117主な対象: 定めていない
  • 相談室ししまる

    北海道札幌市南区 澄川三条6丁目3−3ドエル真駒内A棟505号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 090-66991604主な対象: 定めていない
  • 相談室 TOY

    北海道札幌市南区 澄川四条2丁目4−10

    • 相談支援専門員 1人
    電話 070-1300-1800主な対象: 定めていない
  • 相談室 未来来る

    北海道札幌市南区 南沢1844番地35

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 011-572-7071主な対象: 定めていない
  • ほっと相談センター

    北海道札幌市南区 川沿2条2丁目5−37

    • 相談支援専門員 3人
    電話 011-572-2220主な対象: 定めていない
  • MAUROA

    北海道札幌市南区澄川四条2丁目4−6 ノースヒルズ澄川3階

    • 相談支援専門員 1人
    電話 080-7189-0420主な対象: 定めていない

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

札幌市南区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市南区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク