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北海道札幌市西区

札幌市西区の行動援護事業所一覧

北海道札幌市西区で行動援護を提供する事業所です。

事業所 13 件

行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 居宅介護事業 くりや

    北海道札幌市西区 二十四軒三条2丁目5−26パールビル

    電話 011-615-1055
  • 居宅介護事業所IPPO

    北海道札幌市北区 北二十七条西4丁目2−20

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 7人
    電話 011-788-2232主な対象: 定めていない
  • 居宅介護事業所T・Kサービス

    北海道札幌市西区 宮の沢二条4丁目1番7号

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 12人
    電話 011-558-9723主な対象: 定めていない
  • 居宅支援事業所 らいとくらぶ

    北海道札幌市西区 発寒十二条3丁目4−6第二あずみコーポ103号室

    電話 011-688-6877主な対象: 知的障害者
  • ケアサポート メープル

    北海道札幌市西区 西野2条1丁目1番30号クレア西野205

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 8人
    電話 011-668-1003主な対象: 定めていない
  • こひなた

    北海道札幌市西区 発寒6条13丁目3番52号

    • ホームヘルパー 21人
    電話 011-669-3011
  • 札幌介護ケアステーション

    北海道札幌市西区 西野6条1丁目6番23号

    電話 011-699-6895
  • すこやかサポート

    北海道札幌市西区 宮の沢1条5丁目23番48号村上マンションⅠ−103号村上マンション

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 10人
    電話 011-666-6388主な対象: 定めていない
  • 知的障害者在宅支援・りぼん

    北海道札幌市西区 西町北11丁目1番24号ウエスト21ビル305号

    • ホームヘルパー 9人
    電話 011-665-8004主な対象: 知的障害者
  • ヘルパーステーション繭結

    北海道札幌市西区 山の手四条1丁目1−1マックスビル4階

    • 土曜も対応
    電話 011-623-2505主な対象: 定めていない
  • 訪問介護SALA

    北海道札幌市西区 発寒6条7丁目4−24

    • ホームヘルパー 6人
    電話 011-375-8787主な対象: 定めていない
  • ユータイム

    北海道札幌市西区 八軒六条東1丁目3番3号2階−B号室

    電話 080-7495-4182主な対象: 知的障害者
  • ライフサポート きずな

    北海道札幌市西区 二十四軒4条3丁目4−18202

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 4人
    電話 011-213-7923主な対象: 定めていない

行動援護とは

一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
主な支援の内容
  • 行動するときの危険を避けるための援護
  • 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
  • 外出時の移動中の介護
  • 外出先での排せつ・食事などの介護
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

札幌市西区で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市西区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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