北海道
北海道の行動援護事業所
北海道で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 187 件(44市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 札幌市中央区 (10)
- 札幌市北区 (20)
- 札幌市東区 (21)
- 札幌市白石区 (12)
- 札幌市豊平区 (19)
- 札幌市南区 (8)
- 札幌市西区 (13)
- 札幌市厚別区 (10)
- 札幌市手稲区 (5)
- 札幌市清田区 (12)
- 函館市 (1)
- 小樽市 (3)
- 旭川市 (2)
- 釧路市 (2)
- 帯広市 (7)
- 北見市 (3)
- 岩見沢市 (1)
- 網走市 (2)
- 苫小牧市 (1)
- 芦別市 (1)
- 江別市 (3)
- 赤平市 (2)
- 士別市 (1)
- 三笠市 (1)
- 千歳市 (2)
- 滝川市 (1)
- 恵庭市 (2)
- 伊達市 (1)
- 北広島市 (3)
- 石狩市 (4)
- 当別町 (1)
- 古平町 (1)
- 奈井江町 (1)
- 月形町 (1)
- 鷹栖町 (1)
- 浜頓別町 (1)
- 津別町 (1)
- 遠軽町 (1)
- 西興部村 (1)
- 日高町 (1)
- 新冠町 (1)
- 浦河町 (1)
- 音更町 (1)
- 別海町 (1)
地図(182件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(187件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 4ページ)。
- 電話 01267-4-5361主な対象: 定めていない
- 電話 0142-82-6205主な対象: 知的障害者
- 電話 0138-49-5100主な対象: 定めていない
JA道東あさひ介護事業所
北海道野付郡別海町西春別駅前曙町9−3
電話 0153-77-4111- 電話 011-376-7060主な対象: 定めていない
フィットマン
北海道北広島市中央2丁目6−3
電話 011-370-1727主な対象: 知的障害者- 電話 011-373-2323主な対象: 知的障害者
- 電話 0157-57-4755主な対象: 定めていない
- 電話 0157-32-8715主な対象: 定めていない
行動援護事業所 ぽっけ
北海道北見市錦町180番地54
電話 0157-33-1241マルハチ急行株式会社 福祉事業部 エブリ
北海道千歳市上長都1039-25
電話 0123-40-0800- 電話 0123-26-5211主な対象: 定めていない
地域生活総合支援センターいこいの家
北海道古平郡古平町大字歌棄町204番地
電話 0135-42-4307- 電話 0165-29-6789主な対象: 定めていない
- 電話 0125-74-6220主な対象: 知的障害者
かっぱのおうち
北海道小樽市銭函3丁目26ー1ーB2 セトルジースリープロティアン
電話 0134-65-8901ケアサポート笑こころ
北海道小樽市松ケ枝1丁目36番30号
電話 0134-26-6606ヘルパーステーションなぎさ
北海道小樽市最上1丁目11−9 シニアホームなぎさ1F
電話 0134-26-6722- 電話 0126-33-6030
- 電話 0155-67-1581主な対象: 定めていない
- 電話 0155-61-0025主な対象: 定めていない
- 電話 0155-61-1381主な対象: 定めていない
- 電話 0155-66-5762主な対象: 障害児
- 電話 0155-66-4459主な対象: 定めていない
地域生活支援ハウスHOME
北海道帯広市東一条南17丁目3番地1
電話 0155-66-9167- 電話 0155-65-4711主な対象: 定めていない
- 電話 0133-22-2896主な対象: 定めていない
- 電話 0123-34-0848主な対象: 定めていない
社会福祉法人 恵庭市社会福祉協議会指定訪問介護事業所
北海道恵庭市末広町125番地1 恵庭市第2福祉会館
電話 0123-33-1120主な対象: 定めていない- 電話 0146-47-2130主な対象: 知的障害者
- 電話 01456-3-1000主な対象: 定めていない
- 電話 0166-33-5544主な対象: 定めていない
- 電話 0166-74-5954主な対象: 定めていない
- 電話 0126-53-2928主な対象: 知的障害者
- 電話 011-590-4390主な対象: 定めていない
ケアセンター そら
北海道札幌市中央区南19条西8丁目2番30 ソア198-603号室
電話 011-512-3286さくらケアサポートセンター
北海道札幌市中央区南二条西20丁目2-3 ロータリー20ビル6階
電話 011-688-8186主な対象: 定めていない- 電話 011-867-0038主な対象: 定めていない
- 電話 011-533-8655主な対象: 定めていない
- 電話 011-676-5885主な対象: 定めていない
- 電話 011-676-6711
ホームケアサービス 樹
北海道札幌市中央区南十七条西9丁目2番36号
電話 011-512-5045主な対象: 定めていない- 電話 011-563-1311主な対象: 定めていない
- 電話 011-213-1012主な対象: 定めていない
- 電話 011-214-9836主な対象: 定めていない
- 電話 011-839-1442主な対象: 定めていない
- 電話 011-769-9709主な対象: 定めていない
- 電話 011-311-0206主な対象: 知的障害者
- 電話 011-769-9806主な対象: 定めていない
- 電話 011-600-6808主な対象: 定めていない
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
北海道で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
