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北海道札幌市手稲区

札幌市手稲区の生活介護事業所一覧

北海道札幌市手稲区で生活介護を提供する事業所です。

事業所 17 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

  • こころ富丘

    北海道札幌市手稲区 富丘2条5丁目8−28

    電話 011-215-5110
  • さっぽろ地域生活支援センター といろ

    北海道札幌市手稲区 星置三条1丁目19−14011-624-7671

    電話 011-688-9951主な対象: 知的障害者
  • ていね・さくら館

    北海道札幌市手稲区 前田3条7丁目4−24ていね・さくら館

    電話 011-686-8011主な対象: 定めていない
  • でんぐり 富丘

    北海道札幌市手稲区富丘3条1丁目6番1号

    電話 011-699-6806
  • ひのき

    北海道札幌市手稲区 富丘1条4丁目3−11ひのき

    電話 011-694-1555主な対象: 知的障害者
  • むつみのたまご

    北海道札幌市手稲区 富丘4条3丁目4番5号

    電話 011-557-8396主な対象: 定めていない
  • アトリエ87

    北海道札幌市手稲区 前田10条13丁目1番22号

    電話 011-686-8700
  • アンビシャスケアセンター

    北海道札幌市手稲区 西宮の沢6条2丁目5番12号

    電話 011-669-2222主な対象: 身体障害者
  • ククタナ

    北海道札幌市手稲区 西宮の沢一条2丁目2−8

    電話 011-624-5812主な対象: 知的障害者
  • ドリーム 金山

    北海道札幌市手稲区金山三条2丁目5番11号

    電話 070-1502-4237
  • 北愛館

    北海道札幌市手稲区 西宮の沢6条2丁目5−7

    電話 011-669-4171主な対象: 知的障害者
  • 地域生活支援施設 山麓郷

    北海道札幌市手稲区 稲穂2条6丁目3−14

    電話 011-688-9005
  • 愛ちゃん家 新はっさむ

    北海道札幌市手稲区 新発寒5条5丁目2−3

    電話 011-215-7935主な対象: 定めていない
  • 生き活きワークセンター

    北海道札幌市北区 あいの里2条2丁目1番2号生き活きワークセンター

    電話 011-770-4181主な対象: 知的障害者
  • 生き活きワークセンター

    北海道札幌市北区 あいの里2条2丁目1番2号生き活きワークセンター

    電話 011-770-4181主な対象: 知的障害者
  • 自由工房

    北海道札幌市手稲区 西宮の沢6条2丁目5−12

    電話 011-669-2222主な対象: 身体障害者
  • 障がい者支援事業所 手稲ファミリア

    北海道札幌市手稲区 手稲本町三条4丁目5番57号

    電話 011-624-6078主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

札幌市手稲区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市手稲区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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