兵庫県明石市
明石市の計画相談支援事業所一覧
兵庫県明石市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 40 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(33件)
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事業所一覧(40件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 078-945-0280主な対象: 障害児
- 電話 078-918-5574主な対象: 障害児
- 電話 078-946-7692
- 電話 078-946-7692主な対象: 定めていない
- 電話 0804380-4168
- 電話 078-926-1866主な対象: 定めていない
こころ
兵庫県明石市小久保5-5-4 ハイツフジ1号
電話 0782206353- 電話 078-936-7335主な対象: 身体障害者
スマイリーサポート明石
兵庫県明石市二見町西二見718-1
電話 078-771-2730- 電話 078-938-0770
- 電話 078-962-6810
- 電話 078-939-6601主な対象: 知的障害者
- 電話 078-920-8124主な対象: 精神障害者
- 電話 078-940-9214
- 電話 078-915-0622主な対象: 知的障害者
- 電話 078-995-5586主な対象: 定めていない
- 電話 078-753-5810主な対象: 定めていない
- 電話 078-937-2417主な対象: 定めていない
- 電話 078-963-6021
相談支援事業所ナーク
兵庫県明石市魚住町住吉2丁目25-21 グリーンベルⅡ B棟202
電話 078-920-8088相談支援事業所ハート・タイム
兵庫県明石市西新町2-1-10 明石グレースアーケード102
電話 078-917-7803主な対象: 定めていない- 電話 078-925-6011主な対象: 定めていない
相談支援事業所muguet
兵庫県明石市松の内2丁目1-6 コーポ山口2F
電話 070-6528-5583主な対象: 定めていない- 電話 078-941-2950主な対象: 定めていない
相談支援ふらふ
兵庫県明石市藤が丘1-28-15
電話 078-926-1226- 電話 090-9628-0701主な対象: 定めていない
- 電話 078-934-1201
- 電話 078-945-5595主な対象: 定めていない
- 電話 078-962-4403主な対象: 定めていない
- 電話 078-939-3983
- 電話 078-920-1350主な対象: 定めていない
- 電話 078-921-2550主な対象: 定めていない
- 電話 078-921-0510主な対象: 定めていない
- 電話 078-942-2688
- 電話 078-940-6678主な対象: 定めていない
ラック
兵庫県明石市中朝霧丘4-18
電話 070-5614-8173相談支援事業所 あまてらす。
兵庫県明石市王子2丁目18番8号2F東
電話 078-939-3548主な対象: 定めていない相談支援事業所 リレーズ
兵庫県明石市和坂和坂14-7 竹中ビル6F
電話 078-939-2125相談支援事業所クレール
兵庫県明石市貴崎3丁目20-23 KSKハイツ1階
電話 078-921-5415- 電話 080-9752-6957
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
明石市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは明石市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
