兵庫県尼崎市
尼崎市の障害児相談支援事業所一覧
兵庫県尼崎市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 24 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(23件)
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事業所一覧(24件)
- かしのき相談室
兵庫県尼崎市 大物町1-18-1
電話 06-6489-1108主な対象: 障害児 - すと・らっと相談支援センター
兵庫県尼崎市 神田北通1-7-1 阪神尼崎駅前第29ビル4階
電話 06-6430-1755主な対象: 障害児 - すまいるりんくサポート
兵庫県尼崎市 田能5−7−15−203
電話 06-6493-7110主な対象: 障害児 - だいこく介護館
兵庫県尼崎市 立花町1−15−2
電話 06-6427-1410 - わかくさ相談室
兵庫県尼崎市 南武庫之荘2−16−22−203
電話 06-6423-9495主な対象: 定めていない - わかば
兵庫県尼崎市 上ノ島町2-14-1
電話 06-6428-7075主な対象: 障害児 - キラキラハート事業所
兵庫県尼崎市 大庄中通3丁目14‐2
電話 06-6416-3050主な対象: 障害児 - ラムネケアステーション
兵庫県尼崎市椎堂1丁目14番34号
電話 06-7174-7428 - 尼崎市立あこや学園
兵庫県尼崎市 三反田町1丁目1番1号
電話 06-6423-0064主な対象: 障害児 - 尼崎市立たじかの園
兵庫県尼崎市 三反田町1丁目1−1
電話 06-6423-0210主な対象: 障害児 - 森ケアサービス相談支援事業所
兵庫県尼崎市 南塚口町3丁目9番28号
電話 06-6428-2271主な対象: 障害児 - 特定相談支援事業所Alice
兵庫県尼崎市 西難波町6丁目4番31号
電話 06-6488-7733 - 相談支援こねくと
兵庫県尼崎市 東園田町5丁目8−4小林文化12
電話 06-7653-5375主な対象: 定めていない - 相談支援ぷりぱ
兵庫県尼崎市 南武庫之荘11丁目1番8号
電話 06-6435-1850 - 相談支援わたしたち
兵庫県尼崎市 東七松町1丁目11−2ヒルズ立花203号室
電話 06-7171-0002主な対象: 障害児 - 相談支援センターひかり
兵庫県尼崎市 神田北通一丁目1−2階
電話 06-6413-8890主な対象: 障害児 - 相談支援センターパル
兵庫県尼崎市 南塚口町1−10−15 第1ヨシダビル阪急塚口4F
電話 06-6424-2669 - 相談支援センターピア
兵庫県尼崎市 南塚口町2−29−35ツカプラッツビル2F
電話 06-6422-8812主な対象: 定めていない - 相談支援フューチャー
兵庫県尼崎市 栗山町1-22-30101
電話 06-4950-0204 - 相談支援事業所みかん
兵庫県尼崎市 西立花町1−10−19 ラムール西立花202 3F
電話 06-6415-6958 - 相談支援事業所ヴィ・リール
兵庫県尼崎市 武庫元町2-14-3なし
電話 06-6436-0212主な対象: 障害児 - 相談支援U
兵庫県尼崎市 善法寺町8番25号 山一グリーンハイツ106号
電話 06-6409-4180主な対象: 定めていない - 社会福祉士事務所生活サポート
兵庫県尼崎市 南塚口町7丁目29番71号
電話 070-5655-3545主な対象: 知的障害者 - YUKKOARA相談事業所
兵庫県尼崎市 西本町8丁目348番地の7
電話 06-4869-7377
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
尼崎市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは尼崎市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
