兵庫県
兵庫県の共同生活援助事業所
兵庫県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 595 件(48市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 神戸市東灘区 (9)
- 神戸市灘区 (6)
- 神戸市兵庫区 (9)
- 神戸市長田区 (22)
- 神戸市須磨区 (22)
- 神戸市垂水区 (33)
- 神戸市北区 (39)
- 神戸市中央区 (8)
- 神戸市西区 (34)
- 姫路市 (51)
- 尼崎市 (59)
- 明石市 (28)
- 西宮市 (45)
- 洲本市 (6)
- 芦屋市 (6)
- 伊丹市 (26)
- 相生市 (4)
- 豊岡市 (11)
- 加古川市 (26)
- 赤穂市 (4)
- 西脇市 (3)
- 宝塚市 (26)
- 三木市 (15)
- 高砂市 (7)
- 川西市 (16)
- 小野市 (4)
- 三田市 (6)
- 加西市 (2)
- 丹波篠山市 (6)
- 養父市 (2)
- 丹波市 (4)
- 南あわじ市 (4)
- 朝来市 (4)
- 淡路市 (5)
- 宍粟市 (4)
- 加東市 (3)
- たつの市 (8)
- 猪名川町 (2)
- 多可町 (5)
- 稲美町 (4)
- 播磨町 (4)
- 福崎町 (2)
- 神河町 (1)
- 太子町 (3)
- 上郡町 (1)
- 佐用町 (3)
- 香美町 (2)
- 新温泉町 (1)
地図(466件)
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事業所一覧(595件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(8 / 12ページ)。
グループホームえみのき
兵庫県神戸市北区しあわせの村1-20
電話 078-743-1200グループホーム 鹿の子台
兵庫県神戸市北区鹿の子台南町6丁目18番 2号棟204号室
電話 078-940-5773主な対象: 精神障害者グループホーム 子ぶた
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町7丁目12番30号
電話 078-907-6366グループホーム・コラージュ
兵庫県神戸市北区有野町唐櫃1655-4
電話 078-761-2778主な対象: 定めていないグループホームすずらんⅠ
兵庫県神戸市北区君影町6丁目4番2号
電話 078-201-0091グループホームスピカ
兵庫県神戸市北区藤原台南町4丁目22‐10
電話 078-764-0296グループホームスピカ岡場
兵庫県神戸市北区有野中町3丁目29-22
電話 078-904-8200グループホーム たーとる
兵庫県神戸市北区上津台3-1-4
電話 078-764-2002主な対象: 定めていないグループホームHAL
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町7丁目12-31
電話 078-904-9957主な対象: 定めていない光耀会クラブ
兵庫県神戸市北区道場町塩田2752
電話 078-985-8326さくら庵神戸邸
兵庫県神戸市北区緑町
電話 078-581-0455主な対象: 知的障害者さくらホーム
兵庫県神戸市北区東大池2丁目5-17
電話 078-581-3796シャトレミノン
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目2−2
電話 078-593-7373主な対象: 知的障害者すみれ荘
兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-20
電話 078-593-7606筑紫が丘すみれホーム
兵庫県神戸市北区筑紫が丘3丁目16-14
電話 078-595-8899主な対象: 知的障害者西大池ホーム
兵庫県神戸市北区西大池2-6市営西大池第4住宅211号棟201号
電話 078-581-7227主な対象: 知的障害者ネオライフサポート 障害者グループホーム
兵庫県神戸市北区八多町中890−2
電話 078-951-1330主な対象: 定めていないのびのびホーム
兵庫県神戸市北区小倉台7丁目6-2
電話 078-586-1431主な対象: 知的障害者フルール西鈴蘭台
兵庫県神戸市北区北五葉1丁目3番6号
電話 078-596-6091みのたにホーム
兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝山8番地アルタイル中上102
電話 078-581-8722ホーム佑友
兵庫県神戸市北区ひよどり台5丁目7番地 64号棟506号室
電話 078-766-0153佑
兵庫県神戸市北区ひよどり台5丁目7番地 64号棟506号
電話 078-766-0153友
兵庫県神戸市北区ひよどり台5丁目7番地 65号棟508号
電話 078-766-0153ユーモアハウス
兵庫県神戸市北区青葉台21-2
電話 078-220-9129主な対象: 精神障害者La ボヌール・すずらん
兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町5丁目2-3 2階
電話 070-8351-7342主な対象: 定めていないれんげ荘
兵庫県神戸市北区有野町有野3419-1
電話 078-981-5103泉台ホーム
兵庫県神戸市北区泉台3丁目11-7
電話 078-592-0555主な対象: 知的障害者ラベンダー
兵庫県神戸市北区緑町2丁目1-49
電話 078-592-0555ローズマリー
兵庫県神戸市北区泉台3丁目11-7
電話 078-592-0555主な対象: 知的障害者わかばホーム
兵庫県神戸市北区若葉台1丁目1-6
電話 078-591-1515わかばホーム1号館
兵庫県神戸市北区若葉台1丁目1-6
電話 078-591-1515わかばホーム2号館
兵庫県神戸市北区若葉台4丁目2-17
電話 078-591-1515あかりの家エルフ・多聞台
兵庫県神戸市垂水区多聞台3丁目3-4
電話 078-787-7812主な対象: 知的障害者オレンジホーム神戸
兵庫県神戸市垂水区美山台3丁目18-12
電話 078-751-3003主な対象: 定めていないグループホームオリーブ
兵庫県神戸市垂水区福田5丁目1-20 アバンティ垂水103号
電話 078-767-4198グループホーム希望の街
兵庫県神戸市垂水区学が丘四丁目7番12号
電話 078-782-2110グループホームせいれいやまて
兵庫県神戸市垂水区山手8丁目3-12
電話 078-751-9269主な対象: 知的障害者グループホーム成和
兵庫県神戸市垂水区下畑町字小坂71番の1
電話 078-753-6600グループホーム西舞子音楽堂
兵庫県神戸市垂水区西舞子2-4-1‐3F
電話 078-202-1547主な対象: 定めていないグループホームふくだ
兵庫県神戸市垂水区福田1丁目12番22号
電話 078-704-6606主な対象: 知的障害者グループホームみなみたもん
兵庫県神戸市垂水区南多聞台2丁目2番地 県営南多聞台第2鉄筋1号棟-201号、202号
電話 078-784-7515主な対象: 知的障害者グループホームRASIEL舞多聞
兵庫県神戸市垂水区舞多聞西6丁目1番5号
電話 078-742-7187主な対象: 定めていないグループホーム Lea
兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目17-2 奥の池ハイム112号
電話 078-742-6166主な対象: 定めていないこぐまホーム
兵庫県神戸市垂水区南多聞台4丁目11-3 市営南多聞台第1鉄筋住宅104
電話 078-783-1300主な対象: 定めていないこぐまホームサテライト
兵庫県明石市朝霧町
電話 078-783-1300主な対象: 定めていないこぐま第1ホーム
兵庫県神戸市垂水区南多聞台
電話 078-783-1300主な対象: 定めていないこぐま第2ホーム
兵庫県神戸市垂水区南多聞台
電話 078-783-1300主な対象: 定めていないこぐま第3ホーム
兵庫県神戸市垂水区神陵台
電話 078-783-1300主な対象: 定めていないここしあ
兵庫県神戸市垂水区本多聞3−5−20 本多聞淀コート502
電話 078-742-9450主な対象: 精神障害者長閑
兵庫県神戸市垂水区桃山台1丁目17 県営桃山台第2鉄筋2号棟406号
電話 078-753-6817
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
兵庫県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
