兵庫県
兵庫県の医療型障害児入所施設事業所
兵庫県で医療型障害児入所施設を提供する事業所の一覧です。
事業所 11 件(9市区町村)
医療型障害児入所施設とは:医療的な支援が必要な障害のある子どもが施設に入所し、保護や日常生活の指導とあわせて治療を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
医療型障害児入所施設の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(11件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(11件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- 電話 079-568-4103主な対象: 障害児
- 電話 079-563-2121主な対象: 障害児
- 電話 079-563-2121主な対象: 難病
- 電話 0790-44-2881主な対象: 障害児
- 電話 0795-32-3246主な対象: 知的障害者
- 電話 079-265-5161
独立行政法人国立病院機構兵庫あおの病院
兵庫県小野市市場町926番地の453
電話 0794-62-5533神戸医療福祉センターひだまり
兵庫県神戸市中央区日暮通5丁目5番8号
電話 078-862-1939- 電話 078-743-2525
- 電話 078-858-7557主な対象: 障害児
- 電話 0798-47-4477主な対象: 定めていない
医療型障害児入所施設とは
知的障害(自閉症)、肢体不自由、重症心身障害のある子どもが入所して、保護や日常生活の指導、知識・技能を身につける支援とあわせて治療を受ける施設です。国立病院機構などの指定発達支援医療機関に入院して受ける支援も含まれます。
- 対象となる方
- 知的障害のある子ども(自閉症の子ども)、肢体不自由のある子ども、重症心身障害のある子ども。
- 主な支援の内容
- 保護と、日常生活の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 治療(医療)
- 利用できる期間
- 原則18歳まで(必要な場合は延長できます)
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児入所支援(都道府県が決定)
知っておきたいこと
- 医療費を含めた負担が重くなりすぎないよう、医療型個別減免の仕組みがあります(所得の要件はありません)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
兵庫県で医療型障害児入所施設を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
障害児入所施設への入所は、児童相談所に相談・申請し、都道府県が必要性を判断して決めます。保護者との契約による入所と、措置による入所があります。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
