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障害児入所系

医療型障害児入所施設

医療的な支援が必要な障害のある子どもが施設に入所し、保護や日常生活の指導とあわせて治療を受けるサービスです。

全国の事業所 227 件

医療型障害児入所施設とは

知的障害(自閉症)、肢体不自由、重症心身障害のある子どもが入所して、保護や日常生活の指導、知識・技能を身につける支援とあわせて治療を受ける施設です。国立病院機構などの指定発達支援医療機関に入院して受ける支援も含まれます。

対象となる方
知的障害のある子ども(自閉症の子ども)、肢体不自由のある子ども、重症心身障害のある子ども。
主な支援の内容
  • 保護と、日常生活の指導
  • 知識・技能を身につけるための支援
  • 治療(医療)
利用できる期間
原則18歳まで(必要な場合は延長できます)
制度上の位置づけ
児童福祉法の障害児入所支援(都道府県が決定)

知っておきたいこと

  • 医療費を含めた負担が重くなりすぎないよう、医療型個別減免の仕組みがあります(所得の要件はありません)。

都道府県から探す

都道府県を選ぶと、その地域の事業所の一覧に進みます。数字は事業所数です。

事業所一覧(227件)

公表年月日の新しい順に並べています(1 / 5ページ)。

利用の流れと費用

障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。

障害児入所施設への入所は、児童相談所に相談・申請し、都道府県が必要性を判断して決めます。保護者との契約による入所と、措置による入所があります。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満通所 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。