兵庫県神戸市中央区
神戸市中央区の就労継続支援A型事業所一覧
兵庫県神戸市中央区で就労継続支援A型を提供する事業所です。
事業所 20 件
就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- OHANA 神戸事業所
兵庫県神戸市中央区 橘通四丁目1-8
電話 078-382-0877主な対象: 定めていない - THE VISION SUMA
兵庫県神戸市須磨区 北落合1丁目1番4号白川コーポレーションビル101号
電話 078-747-0505主な対象: 定めていない - THE VISION SUMA
兵庫県神戸市須磨区 北落合1丁目1番4号白川コーポレーションビル101号
電話 078-747-0505主な対象: 定めていない - おいしいなかま研究所
兵庫県神戸市中央区 宮本通七丁目3番9号森マンション103号
電話 078-242-1158主な対象: 定めていない - アイ・コラボレーション神戸
兵庫県神戸市中央区 港島南町1丁目5-2神戸キメックセンタービル2階E室
電話 078-302-9811主な対象: 定めていない - アルスマイル
兵庫県神戸市中央区 元町通6丁目7番9号秋毎ビル2F
電話 078-335-8067 - カムラック神戸
兵庫県神戸市中央区 琴ノ緒町5-3-5グリーンシャポービル308号
電話 078-940-1888主な対象: 定めていない - グローバル・コンセプト神戸
兵庫県神戸市中央区 西町35番地三井神戸ビル4階
電話 078-391-1888主な対象: 精神障害者 - スカイビー
兵庫県神戸市中央区 磯上通4-1-14三宮スカイビル12A号室
電話 078-242-8585 - スキルあっぷLab
兵庫県神戸市中央区 元町通6丁目7番9号秋毎ビル401号室
電話 078-945-9552主な対象: 定めていない - スマイル工場
兵庫県神戸市中央区 東川崎町5−6−11
電話 078-682-7100主な対象: 定めていない - スリーナイン
兵庫県神戸市中央区 加納町2-12-10新神戸駅前ビル3F
電話 078-414-7739主な対象: 定めていない - テックエキスパート三宮オフィス
兵庫県神戸市中央区 御幸通4丁目2-15
電話 078-242-0777主な対象: 定めていない - ハニービー神戸
兵庫県神戸市中央区 八幡通3丁目1-19日精ビル3A
電話 078-242-8383 - バオバブ
兵庫県神戸市中央区 北長狭通5丁目5-22薔薇屋ビル201
電話 078-595-9696主な対象: 定めていない - フローラ三宮
兵庫県神戸市中央区 磯上通六丁目1−1磯上公園ビル3F
電話 078-262-1172 - プリモ三宮
兵庫県神戸市中央区 三宮町2丁目11−1 三宮センタープラザビル西館−703−2号室
電話 078-392-1633主な対象: 定めていない - ルポール
兵庫県神戸市中央区 脇浜町3丁目7-5
電話 078-231-3350 - ワークステーション パピヨン
兵庫県神戸市中央区 相生町5丁目10番21号 相生ビル207号
電話 078-599-7004主な対象: 精神障害者 - 芦屋ビビッドWEST
兵庫県神戸市中央区 大日通7丁目1−1
電話 078-855-2801主な対象: 定めていない
就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
- 主な支援の内容
- 雇用契約に基づいて働く機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
- 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
神戸市中央区で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは神戸市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
