兵庫県神戸市長田区
神戸市長田区の就労継続支援B型事業所一覧
兵庫県神戸市長田区で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 51 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
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事業所一覧(51件)
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兵庫県神戸市長田区 六番町8丁目2セントラルプラザ202
電話 078-977-9639主な対象: 精神障害者 - WAGOMU
兵庫県神戸市長田区駒ケ林町3丁目5-13
電話 078-646-2044 - Withくれよん
兵庫県神戸市長田区 若松町4丁目4番1号アスタクエスタ南棟
電話 078-385-1982主な対象: 知的障害者 - あつまろファクトリー
兵庫県神戸市長田区 川西通2丁目4-4
電話 078-742-6718主な対象: 精神障害者 - あつまろファクトリー
兵庫県神戸市長田区 川西通2丁目4-4
電話 078-742-6718主な対象: 精神障害者 - あつまろファクトリー
兵庫県神戸市長田区 川西通2丁目4-4
電話 078-742-6718主な対象: 精神障害者 - くららべーかりー
兵庫県神戸市長田区 三番町2-2-6
電話 078-578-1929 - ばっくやーど
兵庫県神戸市長田区 久保町7丁目7−18
電話 078-224-4244 - みらい おもいけ園
兵庫県神戸市長田区 重池町2丁目3番1号
電話 078-646-3363主な対象: 知的障害者 - よかよかのおにわ
兵庫県神戸市長田区 西代通3丁目2-4-2
電話 078-742-9397主な対象: 精神障害者 - らいふ花山
兵庫県神戸市長田区 花山町2丁目1-39戸建
電話 078-646-3327主な対象: 定めていない - アミーゴ!
兵庫県神戸市長田区 東尻池町6丁目1番9号
電話 078-585-9182主な対象: 定めていない - イフカム
兵庫県神戸市長田区川西通4丁目102-9
電話 078-742-7230 - キッチンちゃとら
兵庫県神戸市長田区 二葉町1-1アスタくにづか5番館南棟1階135
電話 078-611-2239主な対象: 定めていない - コモンセ
兵庫県神戸市長田区 野田町4丁目1−2サーティービル1階
電話 078-754-5085主な対象: 定めていない - シャローム
兵庫県神戸市長田区 五番町一丁目5番地の1
電話 078-578-7672主な対象: 知的障害者 - シン事業所
兵庫県神戸市長田区 庄山町2丁目5番13号FB板宿
電話 078-646-2100 - スマイリング
兵庫県神戸市長田区 細田町2丁目1-25 サンナイトビル1階
電話 078-647-6565主な対象: 知的障害者 - テレサ
兵庫県神戸市長田区 長田町2丁目1番20号
電話 078-647-7783主な対象: 定めていない - ハッピーエリア
兵庫県神戸市長田区 苅藻島町1−1−65
電話 0786528180主な対象: 知的障害者 - ハートワーキングクラブ
兵庫県神戸市長田区 大橋町10丁目1番27号濱田ビル1F
電話 078-739-0140主な対象: 精神障害者 - ハートワーキングクラブ
兵庫県神戸市長田区 大橋町10丁目1番27号濱田ビル1F
電話 078-739-0140主な対象: 精神障害者 - ピータンハウス
兵庫県神戸市長田区 海運町3丁目1番11号
電話 078-736-1776 - フルハウス
兵庫県神戸市長田区 西丸山町二丁目1番13号
電話 078-797-4011 - ヨハク
兵庫県神戸市長田区 腕塚町5丁目3−1アスタくにづか1番館南棟110
電話 078-646-3661主な対象: 定めていない - ライフサポート株式会社
兵庫県神戸市長田区 腕塚町3丁目3−16
電話 078-798-5012主な対象: 知的障害者 - リライフ
兵庫県神戸市長田区 西丸山町1-1-1
電話 078-691-4510主な対象: 定めていない - ワークみくら
兵庫県神戸市長田区 御蔵通4-205-2
電話 078-515-4546主な対象: 知的障害者 - ワークみくら
兵庫県神戸市長田区 御蔵通4-205-2
電話 078-515-4546主な対象: 知的障害者 - ワークみくら
兵庫県神戸市長田区 御蔵通4-205-2
電話 078-515-4546主な対象: 知的障害者 - ワークみくら
兵庫県神戸市長田区 御蔵通4-205-2
電話 078-515-4546主な対象: 知的障害者 - ワークステーション細田 まちかどファームKOBE
兵庫県神戸市長田区 細田町6−1−1
電話 078-642-1192主な対象: 知的障害者 - ワークセンターわかまつ
兵庫県神戸市長田区 若松町5-5-1ジョイプラザ4階
電話 078-646-9880主な対象: 知的障害者 - ワークフレンズみくら作業所
兵庫県神戸市長田区 菅原通7-36社会福祉法人みくら・ワークフレンズみくら作業所
電話 0785776331主な対象: 知的障害者 - ワークホーム須磨
兵庫県神戸市長田区 戸崎通2丁目2-7
電話 078-736-5083 - 個性の作業所 七つの海
兵庫県神戸市長田区 松野通1丁目5-22
電話 078-643-0557主な対象: 定めていない - 多機能型神戸長田ふくろうの杜 新長田ろうあハウス
兵庫県神戸市長田区 神戸市長田区
電話 078-798-7940主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型 EARTH
兵庫県神戸市長田区上池田6丁目3-10
電話 078-754-8471主な対象: 定めていない - 就労継続支援事業B型 夢うさぎ
兵庫県神戸市長田区 大塚町1−8−11プレノ長田 1F
電話 078-585-5689主な対象: 定めていない - 就労継続支援事業B型 夢うさぎ
兵庫県神戸市長田区 大塚町1−8−11プレノ長田 1F
電話 078-585-5689主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型 フリースペース かりん
兵庫県神戸市長田区 長田町1丁目3−1−204
電話 078-647-8707主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所 千珠
兵庫県神戸市長田区 北町1丁目49アパ北町2階
電話 078-386-5933主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所みかん
兵庫県神戸市長田区 神楽町3丁目4番3号2階
電話 078-786-3862主な対象: 精神障害者 - 戸崎通音楽堂就労支援
兵庫県神戸市長田区 戸崎通2丁目8−15
電話 078-798-7878主な対象: 定めていない - 神戸めだか
兵庫県神戸市長田区 長楽町六丁目2番29号チャレンジビル1階
電話 078-754-7700 - 神戸ゆめ工房
兵庫県神戸市長田区 御屋敷通1丁目2番2号廣瀬ビル202号
電話 078-691-0087 - 神戸ケアエースホーム
兵庫県神戸市長田区 東尻池町1丁目3番2号
電話 078-671-6112 - 福祉事業型「職業訓練校」カレッジ・アンコラージュ
兵庫県神戸市長田区 大橋町5-3-1アスタプラザイースト211号
電話 078-642-4280主な対象: 知的障害者 - 飛鳥長田神社前
兵庫県神戸市長田区 長田町3丁目2番2号
電話 078-797-4813主な対象: 精神障害者 - 3匹の子ぶた
兵庫県神戸市長田区 二葉町6丁目7番1 アスタくにづか6番館北棟201号
電話 0786310123
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
神戸市長田区で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは神戸市長田区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
