茨城県水戸市
水戸市の計画相談支援事業所一覧
茨城県水戸市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 37 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(33件)
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事業所一覧(37件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 029-297-1400主な対象: 知的障害者
- 電話 029-247-5931主な対象: 障害児
- 電話 029-304-4666主な対象: 定めていない
- 株式会社 ケアファクトリー
茨城県水戸市 見和1−298−7
電話 029-257-6650主な対象: 定めていない - 電話 08078544040
- 電話 029-247-9040主な対象: 知的障害者
- 計画相談支援事業所 ブルームサポート
茨城県水戸市 梅香一丁目2番50号
電話 0293037119 - 電話 029-350-5300主な対象: 定めていない
- 電話 029-302-6550主な対象: 定めていない
- 電話 029-297-9480主な対象: 定めていない
- 電話 029-252-8486主な対象: 身体障害者
- 電話 029-302-5385
- 電話 029-253-3341主な対象: 定めていない
- 電話 070-8912-8903主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所TSUNAGU
茨城県水戸市 吉沢町293-4ST桜102号
電話 070-7661-7161主な対象: 定めていない - 電話 029-254-7815主な対象: 精神障害者
- 電話 029-291-8766主な対象: 定めていない
- 相談支援センター・アットホームパル
茨城県水戸市 千波町1793−5
電話 029-241-4711 - 電話 029-239-3630主な対象: 定めていない
- 電話 029-246-5307主な対象: 定めていない
- 電話 029-239-5980主な対象: 定めていない
- 相談室 彩り
茨城県水戸市 千波町2840番地の21
電話 029-306-6494主な対象: 定めていない - 電話 029-251-5882主な対象: 定めていない
- 電話 029-353-7186主な対象: 精神障害者
- 電話 029-350-7317主な対象: 障害児
- 花
茨城県水戸市 千波町1994-17コーポラス千波106号
電話 029-239-5756 - 水戸市障害者生活支援センター
茨城県水戸市 赤塚1丁目1番地 ミオスビル2階
電話 029-309-6630 - 電話 029-305-5851主な対象: 精神障害者
- 電話 029-229-8830主な対象: 知的障害者
- 電話 029-229-7562主な対象: 定めていない
- 電話 029-222-1823主な対象: 定めていない
- 電話 029-239-3359
- 電話 029-239-3303主な対象: 精神障害者
- 電話 029-306-7505
- 電話 029-247-3301
- 相談支援事業所Happyつくる
茨城県水戸市千波町1663-24
電話 080-8022-1616 - 電話 029-297-9260
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
水戸市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは水戸市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
