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茨城県

茨城県の就労継続支援A型事業所

茨城県で就労継続支援A型を提供する事業所の一覧です。

事業所 113 件(31市区町村)

就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

市区町村で絞り込む

就労継続支援A型の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(107件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(113件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 3ページ)。

  • ハッピーライフ下館駅前

    茨城県筑西市乙87 武蔵屋ビル1階

    • 送迎なし
    電話 0296-45-5858
  • スマイル

    茨城県結城市大字久保田字川原1144

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 月額賃金 98,000円
    電話 0296-45-5321主な対象: 定めていない
  • ハッピーライフ結城駅前

    茨城県結城市結城13651 オークビル4階東側

    • 送迎なし
    電話 0296-45-5845
  • ひまわり印刷工房

    茨城県結城市大字結城7201番地1

    • 定員 10名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0296-54-5083
  • めし処 まんてん

    茨城県東茨城郡茨城町上石崎156-3

    • 送迎なし
    電話 0298288518
  • hikarie

    茨城県那珂市豊喰28−9

    • 送迎なし
    電話 029-353-1460
  • ワークラボ

    茨城県稲敷郡阿見町住吉1-2-19

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 029-846-3303主な対象: 定めていない
  • エバーグリーン鹿嶋

    茨城県鹿嶋市宮中5丁目10−4

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 月額賃金 96,660円
    電話 0299-94-6587主な対象: 定めていない
  • 特定非営利活動法人 就労支援事業所 アンクール

    茨城県鹿嶋市須賀1347−7

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0299-88-2022主な対象: 知的障害者
  • 縁人 龍ケ崎事業所

    茨城県龍ケ崎市光順田1713-1

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 0297-64-8811主な対象: 定めていない
  • 障害者就労継続支援A型 アットホーム

    茨城県龍ケ崎市佐貫町507番地16

    • 送迎なし
    電話 0297-85-5200
  • 創希

    茨城県龍ケ崎市佐貫一丁目8番地1−1F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 月額賃金 67,344円
    電話 0297-63-3630主な対象: 障害児
  • 創希二号店

    茨城県龍ケ崎市佐貫町744−14

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 月額賃金 75,288円
    • 定員に空きがありそう
    電話 0297-79-6370主な対象: 精神障害者

就労継続支援A型とは

事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。

対象となる方
一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
主な支援の内容
  • 雇用契約に基づいて働く機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
  • 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

茨城県で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク