岩手県
岩手県の保育所等訪問支援事業所
岩手県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 32 件(11市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(31件)
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事業所一覧(32件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
多機能型事業所 ゆいまぁる
岩手県二戸郡一戸町中山字大塚4-6
電話 0195-35-2314主な対象: 障害児あふたーすくーる・にじいろ
岩手県一関市真柴字中屋敷90番地
電話 0191-48-4486主な対象: 障害児いっすね笹谷事業所
岩手県一関市赤荻字笹谷28-1
電話 0191-48-4646主な対象: 障害児いっすね宮下事業所
岩手県一関市一関市宮下町6番20号
電話 0191-34-4151主な対象: 障害児児童発達支援事業所 こどもの駅 とれいん
岩手県二戸市石切所字森合86番地3
電話 0195-26-8900主な対象: 障害児二戸市社会福祉協議会発達支援センター風
岩手県二戸市似鳥字上沖野7-3
電話 0195-43-3400主な対象: 障害児放課後等デイサービス事業所 えんじぇるくろーばー
岩手県二戸市石切所字船場19-4 二戸市障がい者福祉センターおらんど
電話 0195-43-3124主な対象: 定めていないひだまり北上中央
岩手県北上市本石町一丁目2番10号
電話 0197-72-5791主な対象: 障害児ひだまり北上にこっと
岩手県北上市町分2地割384番地5
電話 0197-72-5781主な対象: 障害児ひだまり胆沢
岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地270番地 奥州市胆沢支所内
電話 0197-34-0321主な対象: 障害児ひだまり江刺第二桜木
岩手県奥州市江刺愛宕字境畑68番地1
電話 0197-47-5016主な対象: 障害児ひだまり水沢駅東
岩手県奥州市水沢台町1-43
電話 0197-47-4221主な対象: 障害児ひだまり水沢森下
岩手県奥州市水沢字森下88番地
電話 0197-23-7393主な対象: 障害児ひだまり水沢横町
岩手県奥州市水沢横町210
電話 0197-47-3130主な対象: 障害児児童発達支援センターかぐや
岩手県宮古市崎鍬ケ崎第4地割1番地42
電話 0193-77-5100主な対象: 障害児ギフト
岩手県滝沢市葉の木沢山373-3
電話 019-688-1589主な対象: 障害児アクティブキッズ
岩手県盛岡市南大通1丁目4-7 パークハイツ南大通1階
電話 019-681-3858主な対象: 障害児いるかデイ仙北
岩手県盛岡市盛岡市 東仙北1丁目6番27号
電話 019-635-3351主な対象: 身体障害者いるかデイ中屋敷
岩手県盛岡市中屋敷町1-78
電話 019-613-3612主な対象: 障害児こどもプラス盛岡教室
岩手県盛岡市前九年三丁目6番23号 ADビル 1階
電話 019-681-8298主な対象: 定めていないこどもプラス 盛岡南教室
岩手県盛岡市永井20地割22番地4 サウスシティ盛岡101
電話 019-601-3458主な対象: 障害児児童発達支援事業所 いるか教室
岩手県盛岡市前九年3丁目3-4
電話 019-646-1477主な対象: 障害児児童発達支援事業所 いるか教室つしだ
岩手県盛岡市津志田西2-19-58
電話 019-601-5400主な対象: 障害児ステップしもおおた
岩手県盛岡市太田一丁目19番20号
電話 019-613-5545主な対象: 知的障害者ステップにしせんぼく
岩手県盛岡市西仙北二丁目7番1号
電話 019-681-2506主な対象: 障害児てらぴぁぽけっと 盛岡教室
岩手県盛岡市向中野字幅10地割4
電話 019-656-6006主な対象: 障害児盛岡ひまわり学園
岩手県盛岡市前九年三丁目12-38
電話 019-646-3977主な対象: 定めていない福祉サービスびすけっと
岩手県盛岡市本宮四丁目18番15号
電話 019-618-3823多機能型事業所とくたん
岩手県紫波郡矢巾町西徳田6-147-6
電話 019-656-6727主な対象: 定めていない放課後等デイサービスセンター「第2いちご園」
岩手県紫波郡矢巾町又兵エ新田第5地割303番地
電話 019-656-7570主な対象: 障害児児童発達支援センター イーハトーブ養育センター
岩手県花巻市不動町1-1-2
電話 0198-21-3771主な対象: 定めていない釜石市すくすく親子教室
岩手県釜石市上中島町3-5-17
電話 0193-25-0010主な対象: 定めていない
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岩手県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
