香川県高松市
高松市の計画相談支援事業所一覧
香川県高松市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 41 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(37件)
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事業所一覧(41件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 080-3168-9843
- 電話 087-813-4443主な対象: 定めていない
- 電話 080-4737-5399主な対象: 精神障害者
- 電話 087-802-3090
- 電話 087-813-2273主な対象: 定めていない
- 電話 087-802-1693主な対象: 定めていない
- 電話 087-806-0503主な対象: 定めていない
障害者生活支援センターあい
香川県高松市前田東町585番地5
電話 087-847-1021- 電話 087-815-0330主な対象: 定めていない
- 電話 087-840-1600主な対象: 定めていない
- 電話 087-814-3901主な対象: 知的障害者
- 電話 087-815-5266主な対象: 定めていない
- 電話 087-840-3770主な対象: 定めていない
- 電話 080-3520-4459主な対象: 定めていない
- 電話 087-802-2778主な対象: 定めていない
- 電話 087-813-5309主な対象: 定めていない
- 電話 087-861-8265主な対象: 定めていない
- 電話 087-818-7700主な対象: 定めていない
- 電話 087-802-5337主な対象: 定めていない
- 電話 080-3885-9199主な対象: 定めていない
相談支援事業所すりぃーえむ
香川県高松市木太町453番地1 丸忠第13ビル107
電話 087-816-0636相談支援事業所ハミング
香川県高松市松島町6番地3
電話 087-813-3591主な対象: 定めていない- 電話 087-815-7877
- 電話 090-7062-3821主な対象: 定めていない
- 電話 090-1971-7421主な対象: 障害児
- 電話 087-843-0318主な対象: 定めていない
- 電話 087-884-0120主な対象: 定めていない
- 電話 087-888-2571
- 電話 0877-89-0966主な対象: 定めていない
- 電話 087-884-7100主な対象: 定めていない
- 電話 087-899-5112主な対象: 定めていない
- 電話 087-802-7975主な対象: 定めていない
- 電話 087-841-2162主な対象: 難病
地域活動支援センタークリマ
香川県高松市牟礼町原883−16
電話 087-845-0335- 電話 087-802-2660主な対象: 定めていない
- 電話 080-3924-1479主な対象: 定めていない
- 電話 087-866-6317主な対象: 身体障害者
- 電話 087-868-7335主な対象: 定めていない
相談支援事業所そら
香川県高松市太田上町231番地2 メゾン・ド・稔201号室
電話 090-3705-7839主な対象: 定めていない相談支援事業所はぐ
香川県高松市香西本町147番地2 サンクレスト香西101
電話 090-4336-8910相談支援事業所フォースター
香川県高松市上之町2丁目17番地28
電話 087-814-3321
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
高松市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは高松市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
