香川県
香川県の計画相談支援事業所
香川県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 86 件(15市区町村)
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
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計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(81件)
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事業所一覧(86件)
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- COMPASSサポート善通寺
香川県善通寺市 与北町3364番地1
電話 0877-35-9328 - Hataくらす相談事業部
香川県観音寺市 粟井町2802番地1
電話 0875-23-6216 - PlanCenterKOA
香川県丸亀市 飯野町東二甲1388番地1なし
電話 0877-85-7764主な対象: 障害児 - SCC相談支援センター昭和町
香川県高松市 昭和町2丁目16番7号
電話 087-813-4443主な対象: 定めていない - かけはし
香川県坂出市 大屋冨町3100番地46
電話 0877-57-3170主な対象: 定めていない - きらら
香川県小豆郡土庄町 上庄463番地2
電話 0879-62-5959主な対象: 定めていない - ごーサポ
香川県高松市 今里町一丁目9番地9
電話 080-4737-5399主な対象: 精神障害者 - さぬき市社会福祉協議会障害者相談支援センター
香川県さぬき市 寒川町石田東甲935番地1
電話 0879269940主な対象: 定めていない - しょうがい者生活支援センターふらっと
香川県善通寺市 文京町二丁目1番4号善通寺市総合会館2F
電話 0877-64-0705主な対象: 定めていない - せいけんじサポートセンター
香川県小豆郡小豆島町 草壁本町395
電話 0879-82-4228主な対象: 定めていない - みき相談支援センター
香川県木田郡三木町 井戸1291−1
電話 087-898-8425主な対象: 定めていない - アンスル
香川県丸亀市 飯山町西坂元1206−12
電話 0877-56-8240主な対象: 定めていない - オリーブ
香川県小豆郡小豆島町 小豆郡小豆島町池田字下地2519番7
電話 0879752668主な対象: 定めていない - シシィ相談支援事業所
香川県高松市 花ノ宮町1丁目10−14ロイヤルメゾン栗林1階
電話 087-802-1693主な対象: 定めていない - テシマ相談支援事業所
香川県高松市 上福岡町2043-11遠山ハイツⅢ301
電話 080-3924-1479主な対象: 定めていない - 三木町社会福祉協議会 障がい相談支援事業所
香川県木田郡三木町 氷上310番地
電話 087-891-3317主な対象: 定めていない - 中讃地域生活支援センター
香川県坂出市 加茂町700−13
電話 0877-56-3200主な対象: 定めていない - 児童発達支援センターKusuの木
香川県木田郡三木町 池戸2340番地15
電話 0878996881主な対象: 知的障害者 - 医療法人社団三愛会コミュニティケアセンター指定相談支援事業所はなぞの
香川県丸亀市 柞原町116
電話 0877-21-5712主な対象: 定めていない - 地域支援センターまるやま
香川県観音寺市 流岡町750番地1
電話 0875-23-2070主な対象: 定めていない - 地域活動支援センタークリマ
香川県高松市 牟礼町原883−16
電話 087-845-0335 - 地域生活支援センターありあけ
香川県観音寺市 柞田町甲1340−4柞田町甲1340−4
電話 0875575501主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターえがお
香川県観音寺市 坂本町一丁目1番6号観音寺市社会福祉センター
電話 0875-25-7752主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターこだま
香川県高松市 木太町1997番地3
電話 087-802-2660主な対象: 定めていない - 地域相談支援センターおおぞら
香川県三豊市 豊中町比地大2236番地2
電話 090-4747-0022 - 支援センターgaryu
香川県高松市 香南町横井568-3香南町横井549-12
電話 087-802-3090 - 支援センターキラキラ
香川県高松市 太田上町1029番地5メゾンドソレイユ
電話 087-813-2273主な対象: 定めていない - 東かがわ障害者自立支援センター 相談所
香川県東かがわ市 土居139番地5
電話 0879-49-0797主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 自立ケアシステム香川
香川県高松市 田村町1200番地1
電話 087-866-6317主な対象: 身体障害者 - 生活支援センターのぞみ
香川県さぬき市 長尾名104−4生活支援センターのぞみ
電話 0879-52-1351主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターfine
香川県坂出市 府中町323
電話 0877-48-3400主な対象: 定めていない - 相談支援センター ぱぷりか
香川県高松市 香川町川東下446番地7
電話 087-884-7100主な対象: 定めていない - 相談支援センター ギヴン
香川県高松市 国分寺町国分2237番地13
電話 0877-89-0966主な対象: 定めていない - 相談支援センター フリーダム
香川県高松市 六条町14番地2 2F
電話 087-899-5112主な対象: 定めていない - 相談支援センター ペンタス
香川県高松市 塩江町安原下(第3号)433-1
電話 087-802-7975主な対象: 定めていない - 相談支援センター 東かがわ市社協
香川県東かがわ市 三本松1295番地15
電話 0879-25-2473主な対象: 定めていない - 相談支援センターあいリンク
香川県高松市 太田下町2250-1ファミリーハイツ太田101号
電話 087-884-0120主な対象: 定めていない - 相談支援センターあいリンク丸亀
香川県丸亀市原田町1530番地
電話 0877-89-0667主な対象: 定めていない - 相談支援センターあづき
香川県高松市 太田上町23番地13
電話 087-888-2571 - 相談支援センター・ハート
香川県丸亀市 通町77番地2階
電話 0877359980主な対象: 知的障害者 - 相談支援センター白鳥
香川県東かがわ市 松原1387番地
電話 0879-24-0848主な対象: 定めていない - 相談支援事業COMPASSサポート坂出
香川県坂出市 笠指町3-1いなだビル1階丸亀駅から21km 徒歩40分バス停丸亀コミュニティーバス 丸亀東線 土器本村300m 徒歩2分
電話 0877-85-9368 - 相談支援事業 COMPASSサポート丸亀
香川県丸亀市 土器町東4丁目780
電話 0877-35-7288主な対象: 定めていない - 相談支援事業くすくす
香川県善通寺市 与北町556
電話 0877-43-6001 - 相談支援事業所cocohug
香川県綾歌郡宇多津町 706番地8
電話 090-1328-6676 - 相談支援事業所in四国こどもとおとなの医療センター
香川県善通寺市 仙遊町2丁目1番1号
電話 0877-62-1000 - 相談支援事業所 AERU
香川県高松市 宮脇町一丁目32番4号
電話 087-802-2778主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 つつみ
香川県高松市 高松町258番地11
電話 087-843-0318主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 とまと
香川県丸亀市 津森町762-1
電話 0877-89-6352主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 ポンテ
香川県仲多度郡多度津町 堀江四丁目6番12号
電話 0877-85-5635主な対象: 精神障害者
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
香川県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
