鹿児島県
鹿児島県の地域相談支援(地域移行支援)事業所
鹿児島県で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 68 件(19市区町村)
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域移行支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(67件)
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事業所一覧(68件)
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- HIMAWARIのえがお
鹿児島県霧島市 国分敷根748-10
電話 0995-73-4187主な対象: 定めていない - あいわの里相談支援センター
鹿児島県阿久根市 脇本6923番地6
電話 0996-75-2401主な対象: 定めていない - あい相談支援センター
鹿児島県鹿児島市 中央町32番地1坂口ftビル2階
電話 099-821-3550主な対象: 定めていない - あけぼの
鹿児島県伊佐市 大口大田69番地1
電話 0995-23-0569主な対象: 精神障害者 - あさひが丘相談支援センター
鹿児島県鹿児島市 岡之原町1392番地
電話 099-238-4821主な対象: 知的障害者 - あとりえ
鹿児島県鹿児島市 草牟田1丁目8−7
電話 099-813-7186主な対象: 知的障害者 - うめの里相談支援センター
鹿児島県日置市 日吉町日置字梅山197番地
電話 099-246-8177主な対象: 定めていない - かけはし
鹿児島県鹿児島市 光山一丁目6番1号かけはし
電話 099-261-5100主な対象: 定めていない - じゃすぴあ
鹿児島県鹿児島市 下荒田四丁目11番12号しのびビル下荒田
電話 099-203-0345主な対象: 定めていない - そお地区障がい者等基幹相談支援センター
鹿児島県志布志市 有明町野井倉1756番地(志布志市役所有明本庁内)
電話 099-474-1111主な対象: 定めていない - のどか園相談支援センター
鹿児島県曽於市 末吉町諏訪方10231番地
電話 0986-76-6883 - ひだまり
鹿児島県鹿児島市 小原町8番1号
電話 099-260-5865主な対象: 定めていない - ふるさと学園
鹿児島県日置市 東市来町湯田字平原7107番地8
電話 099-274-2061主な対象: 知的障害者 - ほほえみ相談支援事業所
鹿児島県鹿児島市 鹿児島市吉野町11164番地
電話 099-295-0363主な対象: 定めていない - みらくれ
鹿児島県鹿児島市 中山二丁目13番15号
電話 099-210-1003主な対象: 定めていない - エトワール
鹿児島県薩摩川内市 水引町3247−1
電話 080-2778-046主な対象: 定めていない - オリーブ
鹿児島県西之表市 西之表8399番地1
電話 0997-28-3235主な対象: 定めていない - サポートやすらぎ
鹿児島県鹿児島市 犬迫町7749番地
電話 099-238-0600主な対象: 精神障害者 - サポートセンターかがやき
鹿児島県霧島市 隼人町東郷98番地2
電話 0995-50-2836主な対象: 定めていない - パソ総合福祉相談支援センター
鹿児島県鹿児島市 下福元町字松ヶ尾1732番地
電話 099-263-3588主な対象: 定めていない - 地域活動支援センター にじの途
鹿児島県南九州市 川辺町田部田3535
電話 0993-56-1900主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援センターオレンジの里国分事業所
鹿児島県霧島市 国分福島三丁目5番15−2号
電話 0995-48-5335主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援事業所アシスト
鹿児島県姶良市 平松6488番地
電話 0995-73-5842 - 指宿ライフサポート
鹿児島県指宿市 東方7531番地
電話 0993-24-5055主な対象: 定めていない - 日置市障がい者等基幹相談支援センター
鹿児島県日置市 伊集院町郡1丁目100番地
電話 099-273-2111主な対象: 定めていない - 相談支援センター あかつき
鹿児島県熊毛郡中種子町 野間5181番地4
電話 0997-27-0900主な対象: 定めていない - 相談支援センター きらめき
鹿児島県鹿児島市 吉野町5147番地
電話 099-243-5111主な対象: 精神障害者 - 相談支援センター わっしょい
鹿児島県鹿児島市 鴨池1丁目25番3号 鴨池パークハイツ402号
電話 099-251-1577主な対象: 定めていない - 相談支援センター イマジン
鹿児島県いちき串木野市 湊町1−236
電話 0996-36-2600主な対象: 精神障害者 - 相談支援センター サポート愛生
鹿児島県曽於郡大崎町 菱田字宇都口3596番地
電話 0994-77-1171主な対象: 定めていない - 相談支援センター ハートフル
鹿児島県鹿児島市 犬迫町5975番地明星学園
電話 099-238-0272主な対象: 定めていない - 相談支援センター 徳州園
鹿児島県大島郡徳之島町 亀徳3345
電話 0997-83-2418主な対象: 定めていない - 相談支援センターしょうぶ
鹿児島県鹿児島市 吉野町4022番地1
電話 099-295-0892主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターてんがらかん
鹿児島県いちき串木野市 小薗5050番地14
電話 0996-33-0211主な対象: 定めていない - 相談支援センター星空の里
鹿児島県伊佐市 大口宮人463番地33
電話 0995-24-2513 - 相談支援事業所 かーむ
鹿児島県日置市 伊集院町猪鹿倉661−1 パピヨンサナエ106号
電話 099-273-5668主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 すみよしの里
鹿児島県曽於市 曽於市
電話 0986-76-0009主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ともいき
鹿児島県指宿市 山川福元字間瀬戸4856番地1
電話 0993-35-2135主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 なんさつ
鹿児島県南九州市 頴娃町別府8644無
電話 0993-38-0454主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 はろーたんぽぽ
鹿児島県鹿児島市 星ケ峯4丁目2番8号
電話 099-265-1288主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 みらいかない
鹿児島県鹿児島市 錦江台一丁目11番12号錦江台ハイツ102号
電話 070-9356-1809主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 アルク
鹿児島県鹿児島市 星ケ峯2丁目33番8号フォルクス6 201号
電話 099-837-8321主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 チアフルヒオキ
鹿児島県日置市 伊集院町郡1丁目90番地
電話 099-273-8080主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ドライブ
鹿児島県鹿児島市 紫原二丁目18番9号
電話 099-210-5245主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 彩
鹿児島県南さつま市 加世田内山田2580番地
電話 0993-53-7333主な対象: 定めていない - 相談支援事業所あるじぇんと
鹿児島県鹿児島市 上福元町3745番地
電話 090-3078-9003主な対象: 定めていない - 相談支援事業所きらりえ
鹿児島県日置市 伊集院町妙円寺1丁目11-3
電話 099-295-3478主な対象: 定めていない - 相談支援事業所くりんか
鹿児島県鹿児島市 新屋敷町16番 鹿児島県住宅供給公社ビル401号、406号
電話 099-219-3464主な対象: 定めていない - 相談支援事業所こねくと
鹿児島県霧島市 隼人町内山田4-17-16
電話 0995-70-0090 - 相談支援事業所なぎ
鹿児島県薩摩川内市 大小路町39−3
電話 09081081579主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿児島県で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
