鹿児島県
鹿児島県の保育所等訪問支援事業所
鹿児島県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 191 件(29市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(191件)
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- 児童デイサービス 縄文
鹿児島県熊毛郡屋久島町 原8番地
電話 0997-47-2274 - 児童デイサービス 縄文
鹿児島県熊毛郡屋久島町 原8番地
電話 0997-47-2274 - 児童デイサービスセンターおひさま 2
鹿児島県鹿児島市 鹿児島市
電話 099-244-1539主な対象: 定めていない - 児童発達ケアルーム Popping(ポッピング)
鹿児島県出水市 明神町1254番地
電話 0996793747 - 児童発達サポート ガリレオキッズ
鹿児島県鹿児島市 広木二丁目38番15号2F
電話 090-806-7500主な対象: 身体障害者 - 児童発達支援 放課後等デイサービス にじ
鹿児島県鹿児島市 宇宿3丁目14番14号シャイニー宇宿1階
電話 099-206-2311主な対象: 障害児 - 児童発達支援 つじここ
鹿児島県鹿児島市 東坂元二丁目44番19号
電話 099-208-2205主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターおひさま
鹿児島県鹿児島市 星ケ峯ニ丁目11番10号
電話 099-800-1998主な対象: 定めていない - 児童発達支援センターはごろもの郷
鹿児島県奄美市 名瀬小宿2156番地
電話 0997571145主な対象: 定めていない - 児童発達支援センタークオラバンビーノ
鹿児島県薩摩郡さつま町 轟町35番地40
電話 0996-26-1215主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター歩路
鹿児島県鹿児島市 岡之原町1392番地
電話 099-243-1112主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター虹の家
鹿児島県姶良市 東餅田2607番地
電話 0995-66-1310主な対象: 障害児 - 児童発達支援ハウスかるがも
鹿児島県鹿児島市 玉里団地三丁目12番2−1号
電話 099-208-2300主な対象: 定めていない - 児童発達支援・放課後デイふぁーすと
鹿児島県志布志市 有明町野井倉2226-1
電話 070-1068-4900 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ぱすてる
鹿児島県鹿児島市 広木3丁目1番8号株式会PastelJoin
電話 080-3983-5111主な対象: 定めていない - 児童発達支援・放課後等デイサービス ぱすてる きらり
鹿児島県鹿児島市 広木三丁目14番1号ぱすてるきらり
電話 080-39835111主な対象: 定めていない - 児童発達支援・放課後等デイサービスはぐはぐ
鹿児島県曽於郡大崎町 井俣788-2
電話 0994794005 - 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 アゴラ
鹿児島県鹿屋市寿3丁目12-26
電話 080-8353-9487 - 児童発達支援事業所 とことこ
鹿児島県鹿児島市 鴨池新町28番8−103号
電話 099-813-8952主な対象: 定めていない - 児童発達支援事業所 ぶらんこ
鹿児島県南九州市 頴娃町牧之内2924-15
電話 0993360982主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所 みつばちキッズ武岡
鹿児島県鹿児島市 武岡五丁目16番18号INIZIOビル1F
電話 080-9057-5811主な対象: 定めていない - 児童発達支援事業所 ナチュファミ
鹿児島県鹿児島市 郡山町1240-7
電話 099-298-3418主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所 day’s
鹿児島県鹿児島市 小松原二丁目32番8号鹿児島市小松原2丁目32-8
電話 099-269-3415主な対象: 知的障害者 - 児童発達支援事業所あかり
鹿児島県鹿屋市 笠之原町45番52号-4
電話 0994-45-5711主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所ここ園
鹿児島県大島郡瀬戸内町 古仁屋船津26番地
電話 0997-72-1011 - 児童発達支援事業所なーちゃ
鹿児島県いちき串木野市 平江20312番地47
電話 0996-29-3191主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所ぽえむ
鹿児島県霧島市 国分中央一丁目4-22
電話 0995-73-8686主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所まふぃん
鹿児島県鹿児島市 上之園町3−1ナガヤタワー1階
電話 099-250-9361主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所まふぃん錦ヶ丘
鹿児島県鹿児島市 吉野町2219番地
電話 099-210-7840主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所みつばちキッズ
鹿児島県鹿児島市 紫原2丁目23-8みつばちハウス
電話 099-252-3280主な対象: 定めていない - 児童発達支援教室 ゆるゆる
鹿児島県鹿児島市 下荒田二丁目3番2 2階
電話 099-811-4358主な対象: 定めていない - 原田学園 ことばの支援センター
鹿児島県鹿児島市 谷山中央2丁目4119ー7
電話 099-263-1703主な対象: 定めていない - 原田学園ことばの支援センター こまつばら
鹿児島県鹿児島市 小松原二丁目10番4号
電話 099-230-0982主な対象: 定めていない - 地域支援センターまなびや
鹿児島県鹿屋市 西原二丁目33番12号1F
電話 0994455766 - 多機能型事業所hus
鹿児島県鹿屋市 海道町753
電話 07056311431主な対象: 定めていない - 多機能型事業所 ホープみさかえ
鹿児島県南さつま市 加世田益山8021番地1
電話 0993-78-3733主な対象: 定めていない - 多機能型事業所とんぼ
鹿児島県曽於市 末吉町諏訪方1963番地1
電話 0986-36-7666主な対象: 定めていない - 多機能型事業所まめの木
鹿児島県鹿屋市 笠之原町2391番地1
電話 0994-36-8188主な対象: 障害児 - 多機能型事業所育ち 第2事業所
鹿児島県鹿児島市 坂之上7丁目22番45号
電話 099-204-0595主な対象: 障害児 - 多機能型事業所SKYeRoom
鹿児島県鹿児島市 東谷山二丁目16番3号KAYUビル3F
電話 099-269-0881主な対象: 障害児 - 多機能型放課後等デイサービス子供の家
鹿児島県姶良市 加治木町木田1764番
電話 0995-73-6905主な対象: 障害児 - 多機能型通所支援事業所なないろ
鹿児島県霧島市 国分松木町19-23-7
電話 0995-48-7005主な対象: 障害児 - 多機能型通所支援事業所スペース
鹿児島県霧島市 国分広瀬二丁目40番13号
電話 0995-50-4127主な対象: 身体障害者 - 太陽のオルゴール
鹿児島県鹿児島市 鹿児島市
電話 099-811-2749主な対象: 定めていない - 子どもの家 療育クラブ
鹿児島県日置市 伊集院町妙円寺一丁目64番地1
電話 099-273-5192主な対象: 定めていない - 子どもデイサポートグリーン
鹿児島県鹿児島市 吉野二丁目47番18号
電話 099-248-7337主な対象: 定めていない - 子ども・子育て支援センターしらゆき
鹿児島県鹿児島市 小松原2丁目10番15号
電話 099-269-6811主な対象: 障害児 - 子ども療育センターのびのび
鹿児島県大島郡和泊町 大字和泊城當884番地3子ども療育センターのびのび
電話 0997-92-1850主な対象: 障害児 - 子育ちサポート くっく
鹿児島県鹿児島市 坂之上7−26−11
電話 099-298-5888主な対象: 定めていない - 子育て広場のびのびパレット
鹿児島県鹿児島市 中山町832番地1
電話 099-260-3820主な対象: 定めていない
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿児島県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
