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神奈川県川崎市中原区

川崎市中原区の計画相談支援事業所一覧

神奈川県川崎市中原区で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 15 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 川崎市中央療育センター

    神奈川県川崎市中原区井田3−16−1

    • 相談支援専門員 2人
    電話 044-754-4559主な対象: 障害児
  • KIRAKU堂

    神奈川県川崎市中原区上小田中6丁目43番10号 ポケッツ102号室

    • 相談支援専門員 1人
    電話 044-712-4376主な対象: 定めていない
  • 計画相談センターいくおう

    神奈川県川崎市中原区今井仲町15番19号

    • 相談支援専門員 3人
    電話 044-281-6515主な対象: 定めていない
  • さいわい福祉ケアマネジメントセンター

    神奈川県川崎市中原区田尻町29-1-206 ライオンズプラザ平間駅前

    • 相談支援専門員 2人
    電話 044-387-6708主な対象: 定めていない
  • 相談交流ひらま

    神奈川県川崎市中原区上平間1564番地12 なかはら障害福祉施設ひらま

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 044-540-0909主な対象: 知的障害者
  • 相談支援事業所 碧(あおい)

    神奈川県川崎市中原区上小田中1-6-37

    • 相談支援専門員 1人
    電話 044-820-6441主な対象: 知的障害者
  • 相談支援事業所 つむぎ

    神奈川県川崎市中原区井田中ノ町41-7

    • 相談支援専門員 4人
    電話 044-751-2756主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所NEST

    神奈川県川崎市中原区上小田中3-4-8 南武ビル102

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 044-751-6615主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 ひまわり

    神奈川県川崎市中原区井田中ノ町26-4

    • 相談支援専門員 1人
    電話 044-750-9037主な対象: 定めていない
  • 地域相談支援センターすまいる

    神奈川県川崎市中原区北谷町12番地 グレースピアヤワタ102号

    • 相談支援専門員 2人
    電話 044-201-1280主な対象: 定めていない
  • 地域相談支援センター ワルツ

    神奈川県川崎市中原区上小田中6-42-12 コーポ紙屋202

    • 相談支援専門員 1人
    電話 044-819-6657主な対象: 定めていない
  • 中部地域生活支援センターはるかぜ

    神奈川県川崎市中原区井田3−16−1 川崎市中部リハビリテーションセンター2階

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 044-750-8908主な対象: 精神障害者
  • ホッとスペース中原

    神奈川県川崎市中原区上小田中1−19−21

    • 相談支援専門員 2人
    電話 044-777-7599主な対象: 定めていない
  • みんなの地域相談支援センター

    神奈川県川崎市中原区今井南町8-5 アイテック武蔵小杉101

    • 相談支援専門員 1人
    電話 044-281-7118主な対象: 定めていない
  • もとすみ地域相談支援センター

    神奈川県川崎市中原区木月2-18-6 メゾン住吉203

    • 相談支援専門員 3人
    電話 044-863-6251主な対象: 定めていない

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

川崎市中原区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川崎市中原区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク