神奈川県横浜市栄区
横浜市栄区の重度訪問介護事業所一覧
神奈川県横浜市栄区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 19 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- Aina横浜
神奈川県横浜市栄区 笠間2丁目6−42サンテラスB B-1
電話 0458938131主な対象: 定めていない - あしたのなえ
神奈川県横浜市栄区 笠間1丁目3番4号
電話 045-893-6622 - さくらんぼケアセンター
神奈川県横浜市栄区 庄戸三丁目13番24号
電話 045-892-1613 - さくら草
神奈川県横浜市栄区 柏陽2-23
電話 045-894-6692 - つながるヘルパー
神奈川県横浜市栄区 亀井町7-8ディアコートB 1F 102
電話 045-878-1464 - ふぁみりーさぽーと泉
神奈川県横浜市栄区 飯島町1516番地5
電話 045-890-5275主な対象: 定めていない - ケアサポート紬
神奈川県横浜市栄区 小菅ケ谷二丁目7番17号クレール本郷台208
電話 045-896-1385主な対象: 身体障害者 - スマイルサポート はぴねす
神奈川県横浜市栄区 鍛冶ヶ谷2丁目54番ローレルスクエア港南台C−308号
電話 045-383-9330 - ツクイ横浜栄
神奈川県横浜市栄区 桂町274-7エステート美和・桂201号
電話 045-895-1515主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター栄
神奈川県横浜市栄区 公田町161-5美樹第1ビル201
電話 045-892-5575主な対象: 身体障害者 - フルライフ本郷台
神奈川県横浜市栄区 公田町514-5 柳澤ビル2階
電話 045-890-4322主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションあんず横浜
神奈川県横浜市栄区 笠間4−2−3ハイツ笠間203
電話 045-435-4067主な対象: 身体障害者 - ホームケア MLC
神奈川県横浜市栄区 桂台南2-39-12
電話 045-392-5748主な対象: 知的障害者 - 有限会社ヘルスケアやまびこ
神奈川県横浜市栄区 中野町1063−3
電話 045-890-1318 - 福祉クラブ生協訪問介護ステーションいこい
神奈川県横浜市栄区 犬山町53−18
電話 045-895-2114主な対象: 定めていない - 若武者ケア 栄事業所
神奈川県横浜市栄区 飯島町1435番地10 福岡飯島ビル2F
電話 045-392-7464主な対象: 定めていない - 訪問介護ファミリー・ホスピス本郷台
神奈川県横浜市栄区 小菅ケ谷三丁目31番16号
電話 045-443-8444主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所まほろば
神奈川県横浜市栄区 飯島町92-1番地飯島第一ビル205号室
電話 045-382-9169主な対象: 身体障害者 - 訪問介護事業所アクセス・ケア
神奈川県横浜市栄区 桂町688番地の1ライブマンション502
電話 045-443-8741主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
横浜市栄区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは横浜市栄区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
