熊本県熊本市東区
熊本市東区の共同生活援助事業所一覧
熊本県熊本市東区で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 19 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- つきの家
熊本県熊本市東区 長嶺東九丁目14番28号メゾンRYU
電話 096-273-8514主な対象: 精神障害者 - もみの木ホーム
熊本県熊本市東区 長嶺東5丁目6番123号もみの木ホーム
電話 096-389-2023主な対象: 知的障害者 - れん
熊本県熊本市東区 長嶺西3丁目2番60号
電話 096-380-5752主な対象: 定めていない - グループホーム ねむの樹
熊本県熊本市東区 新南部3丁目7−45
電話 096-221-7003 - グループホーム まんまん
熊本県熊本市東区 戸島町459番地1
電話 096-388-1133主な対象: 身体障害者 - グループホーム コンパス
熊本県熊本市東区 山ノ内二丁目2−112
電話 05036251940主な対象: 精神障害者 - グループホームひなた園
熊本県熊本市東区 花立6丁目3番7号
電話 096-365-1600主な対象: 精神障害者 - グループホームサードプレイス
熊本県熊本市東区 長嶺南二丁目8番22号シャトレ長嶺
電話 08091009292主な対象: 定めていない - グループホーム叶鈴
熊本県熊本市東区 長嶺南七丁目8番28号クレールみなみたくま101号
電話 096-273-8440主な対象: 定めていない - グループホーム湖南荘
熊本県熊本市東区 下江津5−8−10
電話 096-211-5720 - グループホーム託麻
熊本県熊本市東区 小山4丁目9番92号
電話 096-388-2606主な対象: 知的障害者 - メゾンくまポン
熊本県熊本市東区 下南部二丁目18番21号
電話 090-2323-2110主な対象: 定めていない - ワンステップ渡鹿
熊本県熊本市東区 渡鹿八丁目18-50ファミール渡鹿101
電話 070-8433-2498主な対象: 精神障害者 - 医療法人 居中会
熊本県熊本市東区 長嶺東2丁目11−95
電話 096-380-2038主な対象: 精神障害者 - 和花
熊本県熊本市東区 健軍二丁目14番4号ライズ健軍
電話 080-3990-3350 - 株式会社かむい
熊本県熊本市東区 新南部2丁目1-125
電話 07050871124主な対象: 定めていない - 熊本県あかねホーム
熊本県熊本市東区 戸島西3丁目4番150号
電話 096-365-3387主な対象: 精神障害者 - 第二大江学園グループホーム事業所
熊本県熊本市東区 渡鹿八丁目14番55号
電話 096-372-5252主な対象: 知的障害者 - 障害者グループホーム ファミリン
熊本県熊本市東区 健軍三丁目48番15号
電話 0963681600
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本市東区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは熊本市東区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
