熊本県
熊本県の共同生活援助事業所
熊本県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 269 件(39市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(251件)
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事業所一覧(269件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 6ページ)。
第二つつじヶ丘学園グループホーム事業所
熊本県球磨郡あさぎり町免田西3003番地56
電話 0966-45-0152主な対象: 知的障害者つつじヶ丘学園グループホーム事業所
熊本県球磨郡あさぎり町須恵4180番地1
電話 0966-45-0667主な対象: 知的障害者みずき園 共同生活援助(介護サービス包括型)事業所
熊本県球磨郡あさぎり町上西681番地1
電話 0966-43-1688主な対象: 知的障害者有限会社 おかざき薬局
熊本県球磨郡あさぎり町深田東445−2
電話 0966-49-2905主な対象: 知的障害者釈光苑あまくさA
熊本県上天草市大矢野町上字古野1769番地1
電話 0964-27-4682主な対象: 定めていないみゆきホーム
熊本県上天草市松島町合津3477-64
電話 0969-56-3155主な対象: 知的障害者一体型共同生活介護事業所わかあゆ
熊本県人吉市蟹作町字西中通222番地1
電話 0966-32-8022主な対象: 知的障害者医療法人精翠会 グループホーム事業部
熊本県人吉市下城本町1486−4
電話 0966-22-2570主な対象: 精神障害者グループホームきぼう
熊本県人吉市西間上町字今宮2607番地13
電話 0966-24-5665主な対象: 定めていないグループホームニューライフ
熊本県人吉市上漆田町3443番地1
電話 0966-23-0585主な対象: 精神障害者ともくんち
熊本県人吉市西間下町1013番地2
電話 0966-33-2777主な対象: 精神障害者医療法人カジオ会共同生活援助事業所
熊本県八代市郡築一番町203-15 ほのぼのハイツ
電話 0965-37-0112主な対象: 精神障害者医療法人社団平成会 グループホーム事業部
熊本県八代市大村町720−1
電話 0965-32-8171主な対象: 精神障害者医療法人 山田会 八代更生病院
熊本県八代市古城町1705
電話 0965-33-4205主な対象: 精神障害者絆グループホーム・ケアホーム事業所
熊本県八代市古閑中町1101番地3
電話 0965-80-4311主な対象: 定めていないグループホームあかり
熊本県八代市高下西町1760番地
電話 0965-35-1160主な対象: 定めていないグループホームアスカ
熊本県八代市迎町2丁目5-1
電話 0965-35-5739主な対象: 精神障害者グループホーム 一歩
熊本県八代市古閑中町945番地 Rosa古閑中町Ⅰ-D
電話 0965-80-3342主な対象: 定めていないグループホームおおぞら荘
熊本県八代市本野町991-1
電話 0965-34-1877主な対象: 知的障害者グループホーム荒神町
熊本県八代市本町4丁目3−18 グループホーム荒神町
電話 0965-31-6088主な対象: 知的障害者グループホーム 水田
熊本県八代市郡築一番町233-3
電話 0965-46-5770主な対象: 知的障害者グループホームながしょう
熊本県八代市沖町3881−2 BBビル
電話 0965-45-9889主な対象: 定めていないグループホームにちか
熊本県八代市千丁町古閑出2112番地4
電話 080-8385-4703主な対象: 定めていないグループホームメイクアップ
熊本県八代市新開町3−282
電話 0965-45-5320主な対象: 定めていないスターホームYATSUSHIRO
熊本県八代市高島町4228番地8
電話 0965-45-9132主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム八代日置町
熊本県八代市日置町99−1
電話 0965-32-1021主な対象: 定めていないまんさく園グループホーム事業部
熊本県八代市永碇町961番地の1 まんさく園
電話 0965-31-7440主な対象: 定めていない八代学園グループホーム事業所
熊本県八代市二見本町240
電話 0965-38-9131主な対象: 知的障害者らいふサポート八代
熊本県八代市築添町1752番1 らいふサポート八代
電話 0965-37-8870主な対象: 定めていないわおん八代
熊本県八代市海士江町2327番地3 海士江町2327番地3
電話 0965-62-8076主な対象: 定めていないサードプレイス やつしろ
熊本県八代市古麓町928−1
電話 0965-62-8638主な対象: 定めていないうすま苑共同生活援助事業所
熊本県玉名郡南関町大字上坂下790番地
電話 0968-53-9126主な対象: 知的障害者グループホームちむどんどん
熊本県玉名郡南関町関町102−1
電話 090-2085-9030主な対象: 定めていないクループホームいぶき
熊本県阿蘇郡南阿蘇村久石2715番地5
電話 0967-67-1606主な対象: 定めていないアイリー
熊本県合志市須屋3101−5
電話 080-6476-2485主な対象: 精神障害者アーバン須屋
熊本県合志市須屋319番88
電話 096-242-7777主な対象: 知的障害者共生福祉会グループホーム
熊本県合志市豊岡字北拾町2000番地1653
電話 096-248-7273主な対象: 定めていないクライスハイム合志須屋事業所
熊本県合志市須屋687番地1
電話 096-223-5970主な対象: 定めていないグループホームあじ菜工房
熊本県合志市御代志1398−1
電話 096-237-7543主な対象: 知的障害者三幸会 グループホーム事業所
熊本県合志市須屋680番地1
電話 096-346-1155主な対象: 知的障害者就労支援センター テクニカル工房
熊本県合志市御代志1342
電話 096-242-3312主な対象: 定めていない白鳩園共同生活事業所 さくら
熊本県合志市大字御代志814−2
電話 096-242-0115主な対象: 身体障害者自遊苑
熊本県合志市幾久富1647−62
電話 096-228-7208主な対象: 定めていない野々島学園グループホーム事業所
熊本県合志市野々島字丸内2774番4
電話 096-242-6811主な対象: 知的障害者ビオシス
熊本県合志市須屋4−6
電話 096-327-9151主な対象: 定めていないalivio
熊本県合志市御代志1535−1
電話 096-223-5570主な対象: 定めていない菊水さくら寮
熊本県玉名郡和水町下津原3951番地
電話 0968-86-5000主な対象: 精神障害者銀河ステーショングループホーム事業所
熊本県玉名郡和水町江田10番地1
電話 0968-86-5557主な対象: 定めていない精粋園 共同生活援助事業所
熊本県玉名郡和水町萩原字笹原1172番地
電話 0968-86-4355主な対象: 知的障害者Stars熊本嘉島町
熊本県上益城郡嘉島町大字北甘木2329
電話 050-5574-3907主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
