熊本県熊本市東区
熊本市東区の保育所等訪問支援事業所一覧
熊本県熊本市東区で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
事業所名の五十音順に並べています。
- ABUW熊本東
熊本県熊本市東区戸島西2-6-97
電話 096-283-3377主な対象: 障害児 - 果実の木 ICTラボ若葉
熊本県熊本市東区若葉5丁目17番15号
電話 096-234-8340主な対象: 障害児 - 果実の木 月出
熊本県熊本市東区月出一丁目3番29号
電話 096-381-5838主な対象: 障害児 - 熊本県ひばり園
熊本県熊本市東区長嶺南二丁目3ー2
電話 096-382-1939主な対象: 障害児 - ここぷらす日赤通り
熊本県熊本市東区月出七丁目1−15
電話 0962739115主な対象: 障害児 - 保育所等訪問支援サンライズKizzu
熊本県熊本市東区湖東二丁目26番4号
電話 096-234-8848 - 子どもケアハウスPRABA
熊本県熊本市東区下江津八丁目9番1号
電話 096-201-1417主な対象: 定めていない - 子ども支援室みらい 若葉教室
熊本県熊本市東区若葉5丁目12番21号
電話 096-200-3190 - 子どもセンター
熊本県熊本市東区健軍二丁目2番地5 NKビル 2階
電話 096-288-6607主な対象: 障害児 - COMPASS発達支援センター熊本東
熊本県熊本市東区渡鹿8丁目9ー25 グランソウジュ1階
電話 096-321-6788主な対象: 障害児 - 訪問支援 ケ・セラ
熊本県熊本市東区沼山津3丁目14番32号
電話 096-360-0938主な対象: 障害児 - きっずハート 新南部教室
熊本県熊本市東区新南部二丁目1−35
電話 096-285-7751主な対象: 障害児 - 訪問支援ケ・セラPlus
熊本県熊本市東区沼山津三丁目14番33号
電話 0963600938 - 児童発達支援事業 ひまわりクラブ
熊本県熊本市東区佐土原1丁目22番20号
電話 096-367-0118主な対象: 障害児 - 児童発達支援 放課後等デイサービスSTELLA(ステラ)
熊本県熊本市東区佐土原一丁目5番11号
電話 096-221-6066 - 重症児子ども発達支援センターエイムズ小山
熊本県熊本市東区小山5丁目2番14号
電話 096-237-7156主な対象: 障害児 - にじいろKids・Stars
熊本県熊本市東区御領五丁目2番 109号
電話 096-285-3600主な対象: 障害児 - にじのそら上南部
熊本県熊本市東区上南部2丁目4-93
電話 096-273-8546主な対象: 定めていない - ユニバース
熊本県熊本市東区若葉6丁目3番48号 リバージュ若葉202号室
電話 090-7150-0332主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本市東区で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは熊本市東区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
