熊本県熊本市北区
熊本市北区の保育所等訪問支援事業所一覧
熊本県熊本市北区で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
事業所名の五十音順に並べています。
- ARK(アーク)
熊本県熊本市北区 龍田8丁目21-58
電話 096-245-7706主な対象: 障害児 - 果実の木 アクティブ楠
熊本県熊本市北区 楠1丁目1番33号1号
電話 096-245-7281主な対象: 障害児 - キッズかのこぎ
熊本県熊本市北区 鹿子木町136-13
電話 096-200-9234主な対象: 定めていない - くれよん
熊本県熊本市北区 龍田陳内二丁目40番16号
電話 096-339-3608主な対象: 障害児 - COMPASS発達支援センター熊本
熊本県熊本市北区 清水本町22番34号
電話 096-342-4458主な対象: 障害児 - サポートピュア
熊本県熊本市北区 津浦町35番13号 サポートビル2階
電話 096-342-5329 - 児童発達支援センターこども療育研究室 Lulu North&Side
熊本県熊本市北区 楠六丁目1番15号
電話 096-327-9038主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター 三気の家
熊本県熊本市北区 室園町20ー40
電話 096-346-3323主な対象: 障害児 - ぱんぷきん
熊本県熊本市北区 山室5丁目3番20号
電話 096-201-3101 - ふぇありぃ
熊本県熊本市北区 鶴羽田四丁目6番40号アリエスsei 2
電話 096-245-7453主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス あびりてぃ
熊本県熊本市北区 植木町滴水500−2
電話 096-276-6650主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス Willーウィルー
熊本県熊本市北区 武蔵ケ丘三丁目11番20号チプリアビル1階
電話 096-245-6341主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスぼちぼちⅡ
熊本県熊本市北区 植木町植木395 アイアイビル2階
電話 070-1271-3505主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ミリミリ
熊本県熊本市北区 楠1丁目14番22号
電話 096-240-2346主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス リノ
熊本県熊本市北区 武蔵ケ丘一丁目4−43
電話 080-3962-1201主な対象: 障害児 - まめのき
熊本県熊本市北区 清水新地四丁目7番46号
電話 090-9472-8753 - リトルジェム
熊本県熊本市北区 龍田四丁目29番33号ヒルサイドテラス106号室
電話 096-273-7020 - リトルジェム植木
熊本県熊本市北区 植木町岩野442-2
電話 096-245-8555主な対象: 定めていない - リトルジェム 2nd
熊本県熊本市北区 龍田四丁目29番33号ヒルサイドテラス101号室
電話 096-337-1155
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本市北区で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは熊本市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
