熊本県熊本市北区
熊本市北区の計画相談支援事業所一覧
熊本県熊本市北区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 16 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(16件)
- おーい 相談支援事業所
熊本県熊本市北区龍田九丁目2番21号 8618006
電話 096-223-6461主な対象: 知的障害者 - まちくら相談支援センター
熊本県熊本市北区 兎谷1丁目4-10まちくら第二ビル1階
電話 096-342-4308主な対象: 定めていない - 地域生活支援センター なでしこ
熊本県熊本市北区 植木町投刀塚295-2
電話 096-327-9356主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターアシスト
熊本県熊本市北区 武蔵ケ丘1丁目9番1号
電話 096-288-5012主な対象: 定めていない - 熊本市障がい者相談支援センター チャレンジ
熊本県熊本市北区 西梶尾町451-11F
電話 096-215-9500主な対象: 定めていない - 相談支援センター Lulu
熊本県熊本市北区 楠六丁目1番15号
電話 096-327-9038主な対象: 定めていない - 相談支援センターあいのわ
熊本県熊本市北区 鹿子木町60-1
電話 070-4749-3535主な対象: 定めていない - 相談支援センターこころ
熊本県熊本市北区 大窪2丁目7番6号
電話 096-352-5717主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 さんき
熊本県熊本市北区 室園町20−40
電話 096-342-7577主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 ぼちぼち
熊本県熊本市北区 植木町植木499
電話 096-240-6616主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ブルーラクーン
熊本県熊本市北区 梶尾町1194番地2
電話 096-327-9151 - 相談支援事業所 ワレア
熊本県熊本市北区 楠1丁目14番22号
電話 0962402516主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 和〜あえる〜
熊本県熊本市北区 植木町滴水444番地1
電話 096-272-7011主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 和の樹
熊本県熊本市北区 清水東町10番10号グランドール清水103号
電話 096-295-1110主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 想
熊本県熊本市北区 楠1丁目11-1
電話 080-7987-2580 - 相談支援事業所フィット
熊本県熊本市北区 鹿子木町136番地13
電話 096-200-8337主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本市北区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは熊本市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
