熊本県
熊本県の計画相談支援事業所
熊本県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 239 件(38市区町村)
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
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計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(224件)
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事業所一覧(239件)
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- Social work officeD&Life 熊本
熊本県熊本市中央区 水前寺一丁目19番23号 スカイコーポ水前寺1階訪問看護ステーションデューン熊本内
電話 0962830555主な対象: 精神障害者 - charm相談支援事業所
熊本県熊本市南区 薄場一丁目14番28号
電話 096-274-3158主な対象: 定めていない - あいる相談支援事業所
熊本県熊本市東区 熊本市東区花立6丁目9番95号熊本県熊本市東区花立6丁目9番95号
電話 080-9585-8073主な対象: 定めていない - あじさい相談支援センター
熊本県菊池市 大琳寺282番地7
電話 0968-25-2510主な対象: 定めていない - あすぱる
熊本県合志市 豊岡2054番地45
電話 096-200-1090主な対象: 定めていない - あまてらす相談支援センター
熊本県熊本市東区 八反田1丁目3−78 2F
電話 096-288-0794主な対象: 定めていない - あまてらす相談支援センター プラス
熊本県菊池郡菊陽町 大字久保田2885−6ありえすエイトB
電話 096-232-8877主な対象: 定めていない - いなもと 相談支援事業所
熊本県玉名郡南関町 大字関東874番地フォレスト南関A−103号
電話 090-7455-5432主な対象: 定めていない - いんくる相談支援事業所
熊本県熊本市中央区 白山2丁目4−1吉永ビル1階
電話 096-277-5880主な対象: 定めていない - うきうき地域生活支援センター
熊本県宇土市 松山町1843−1
電話 0964-22-2510主な対象: 精神障害者 - うと相談支援センター 逢
熊本県宇土市 高柳町213番地3
電話 0964-31-0455主な対象: 定めていない - えづこ相談支援センター
熊本県熊本市東区 画図町大字重富575
電話 096-370-0501主な対象: 身体障害者 - おりぃぶ
熊本県山鹿市 菊鹿町池永160番地1
電話 0968-48-3777主な対象: 定めていない - おれんじ村Inc.
熊本県熊本市東区 長嶺南1丁目5番40号
電話 096-382-0861主な対象: 定めていない - おーい 相談支援事業所
熊本県熊本市北区龍田九丁目2番21号 8618006
電話 096-223-6461主な対象: 知的障害者 - かんねさこ荘相談支援事業所
熊本県八代市 松江本町5−15
電話 0965-45-9012主な対象: 定めていない - きくよう地域生活支援センター
熊本県菊池郡菊陽町 原水5587
電話 096-232-8518主な対象: 定めていない - きょうからトモロウ
熊本県熊本市中央区 京町二丁目1番24号
電話 080-4155-0439主な対象: 定めていない - くまもと学院・相談支援センター
熊本県合志市 須屋2185−2くまもと学院
電話 096-342-6917主な対象: 定めていない - くまもと芦北相談支援センター
熊本県葦北郡芦北町 芦北2813くまもと芦北療育医療センター内
電話 0966-82-2431主な対象: 定めていない - さくら学園相談支援事業所
熊本県山鹿市 鹿央町合里1033番地1
電話 0968-36-3911主な対象: 定めていない - さくら福祉相談センター
熊本県玉名郡和水町 下津原3955番地1
電話 0968-86-5001主な対象: 定めていない - しょうがい者生活支援センター青空
熊本県熊本市東区 長嶺西3丁目1番35号
電話 096-237-6777主な対象: 定めていない - しんせい相談支援センター
熊本県熊本市西区 沖新町3994番地1
電話 096-329-0055主な対象: 定めていない - すまいるぴくちゃー熊本
熊本県熊本市中央区 黒髪二丁目34番3-202号
電話 0962748867主な対象: 定めていない - たすけあい相談支援事業所
熊本県玉名市 富尾643番地1
電話 0968-73-6650主な対象: 定めていない - たちばな園相談支援事業所 あそ
熊本県阿蘇市 三久保715番地
電話 0967-32-2100主な対象: 定めていない - つくしの里 相談支援センター
熊本県菊池郡大津町 平川400番地
電話 096-293-1550主な対象: 定めていない - つむぎ
熊本県八代市高下西町1760番地
電話 0965-35-5883主な対象: 定めていない - とある相談支援室
熊本県熊本市中央区大江5丁目2番11号 リンデホフ203号室
電話 070-4731-0500主な対象: 定めていない - ねこやなぎ相談支援事業所
熊本県八代市上日置町4763−12 09SOHO新八代駅前ビルNO.201
電話 090-3636-2704主な対象: 定めていない - ひかりの森相談支援センターあおら
熊本県菊池郡菊陽町 光の森7丁目24−10オンブラージュ光の森303号室
電話 080-4366-1144主な対象: 定めていない - ひまわり
熊本県天草市 牛深町1548−3
電話 0969-77-8029主な対象: 定めていない - ふれんどぴあ
熊本県上益城郡益城町 広崎932−2
電話 096-273-8260主な対象: 定めていない - まちくら相談支援センター
熊本県熊本市北区 兎谷1丁目4-10まちくら第二ビル1階
電話 096-342-4308主な対象: 定めていない - みつば学園相談支援事業所「真心」
熊本県葦北郡芦北町 大字花岡1539番地
電話 0966-82-5472主な対象: 定めていない - もくせい学園 相談支援センター
熊本県山鹿市 中619番地の3
電話 0968-44-7647主な対象: 知的障害者 - もみの木相談支援事業所
熊本県熊本市東区 長嶺東五丁目6番123号もみの木相談支援事業所
電話 080-9436-0342主な対象: 知的障害者 - ゆうすい
熊本県天草市 五和町御領2395番地2
電話 0969-32-2355主な対象: 知的障害者 - ゆたか学園相談支援センター
熊本県熊本市西区 中島町1874
電話 096-329-1777主な対象: 定めていない - ゆめかたち
熊本県合志市 豊岡字北拾町2000番地1653
電話 096-223-7844主な対象: 定めていない - ゆめの里相談支援センター
熊本県熊本市西区 河内町野出3−1
電話 096-277-3055主な対象: 定めていない - よろず相談支援センターふらっと
熊本県菊池郡大津町 大字大林1026番地27
電話 090-5666-9681主な対象: 定めていない - わくワークみなまた相談支援事業所
熊本県水俣市 浜松町5番95号
電話 0966-63-3598主な対象: 定めていない - イナフサポートプラス+
熊本県菊池郡菊陽町 津久礼3053番地32
電話 096-288-2103主な対象: 定めていない - キャリア・カレッジ
熊本県熊本市中央区 帯山二丁目12-26
電話 096-285-8002主な対象: 定めていない - ココロとカラダの相談支援センター cocokara
熊本県熊本市西区田崎二丁目2番38号 アメニティ田崎1階NO.3
電話 096-326-1060主な対象: 定めていない - コミュニティはうす 明日
熊本県菊池市 隈府469番地10菊愛会総合福祉センターコムサール2階
電話 0968-25-6601主な対象: 定めていない - コミュニティーセンターりんくる
熊本県玉名市 岱明町野口字塚原666番
電話 0968-57-8177主な対象: 定めていない - コントラスト相談支援事業所
熊本県球磨郡あさぎり町 免田西2460番地1
電話 0966-45-6822主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
