熊本県宇城市
宇城市の放課後等デイサービス事業所一覧
熊本県宇城市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 22 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(22件)
- えもざ園
熊本県宇城市 松橋町松橋723-4
電話 0964-27-4177主な対象: 障害児 - えもざ園 ぷらす
熊本県宇城市 松橋町萩尾962番地
電話 0964-27-9180主な対象: 障害児 - えもざ園ぷらす豊野
熊本県宇城市 豊野町下郷443ー10
電話 070-1527-1306主な対象: 障害児 - からふる
熊本県宇城市 松橋町西下郷1245番地
電話 0964-27-5344主な対象: 障害児 - こどもみらいらぼSAI
熊本県宇城市 松橋町松橋1660番地2
電話 0964-42-9077主な対象: 障害児 - すくらむ
熊本県宇城市 松橋町西下郷1245番地
電話 0964-27-9822主な対象: 障害児 - ぶーやん松橋
熊本県宇城市 松橋町曲野2163番地1−1−A
電話 0964-27-5454主な対象: 障害児 - ぶーやん松橋2号
熊本県宇城市 松橋町松橋1662番1号
電話 0964-27-5515主な対象: 障害児 - パステールUKI
熊本県宇城市 松橋町曲野115−1
電話 0964-33-8008主な対象: 障害児 - リハビリセンターHAL
熊本県宇城市 松橋町松橋1101−2モビリエコート1階
電話 0964-30-9107主な対象: 障害児 - 児童発達支援 ぷらんた
熊本県宇城市 松橋町松橋28番8号
電話 0964-27-9936主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス みなたすアルファ
熊本県宇城市 松橋町久具135−1
電話 0964-27-4490主な対象: 障害児 - 多機能型デイサービス ひかり
熊本県宇城市 松橋町南豊崎72番地
電話 0964-43-5550主な対象: 障害児 - 多機能型事業所 ティピー
熊本県宇城市松橋町松橋1662番地1
電話 0964-42-8250主な対象: 障害児 - 子どもサポート りんく
熊本県宇城市 松橋町南豊崎894-1
電話 0964-27-9070主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスAletta
熊本県宇城市 松橋町松山3708−1熊本県宇城市松橋町松山3708-1
電話 0964-27-9508主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス にこにこパーティ
熊本県宇城市 松橋町浦川内161
電話 0964-25-4232主な対象: 障害児 - 発達支援サポートJump
熊本県宇城市 小川町南小野66
電話 0964-27-5109主な対象: 障害児 - 自立支援センターおひさま
熊本県宇城市 不知火町御領391番地松橋駅前BSビル 101,102号
電話 0964-32-5030主な対象: 障害児 - ASOBI STUDIO不知火
熊本県宇城市 不知火町高良2268−1
電話 050-8884-9207主な対象: 障害児 - ASOBI STUDIO宇城
熊本県宇城市 松橋町両仲間49番地1
電話 050-8888-4039主な対象: 障害児 - SAI松橋曲野教室
熊本県宇城市 松橋町曲野3375−39
電話 0964-31-0471主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宇城市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは宇城市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
