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京都府福知山市

福知山市の生活介護事業所一覧

京都府福知山市で生活介護を提供する事業所です。

事業所 14 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あまだ翠光園

    京都府福知山市三和町千束833−1

    • 定員 80名
    • 送迎なし
    電話 0773-58-2822主な対象: 知的障害者
  • 大江作業所

    京都府福知山市大江町二俣498 なし

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0773-56-1627主な対象: 定めていない
  • おさだの翠光園

    京都府福知山市字長田98番地の1 福知山学園 おさだの翠光園

    • 定員 80名
    • 送迎なし
    電話 0773-27-5757主な対象: 知的障害者
  • 社会福祉法人みつみ福祉会ききょうの杜

    京都府福知山市桔梗が丘6丁目31番地

    • 定員 58名
    • 送迎あり
    電話 0773-20-3111主な対象: 知的障害者
  • 社会福祉法人みつみ福祉会生活介護事業所しんあい

    京都府福知山市字堀347番地

    • 定員 35名
    • 送迎あり
    電話 0773-22-8694主な対象: 知的障害者
  • 障害福祉サービス事業所ちくもう

    京都府福知山市昭和新町100

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0773-23-4503主な対象: 身体障害者
  • JUMP

    京都府福知山市三和町千束832

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    電話 0773-58-3222主な対象: 知的障害者
  • 多機能型事業所 叶

    京都府福知山市問屋町20-3

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0773-45-7055主な対象: 定めていない
  • たんぽぽの家

    京都府福知山市字奥野部小字三ノ宮252番地

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 0773-24-5245主な対象: 知的障害者
  • 第2ふくちやま作業所

    京都府福知山市字上天津小字金谷段1925番地1

    • 定員 8名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0773-33-3800主な対象: 知的障害者
  • ふくちやま作業所

    京都府福知山市字奥野部小字三ノ宮252番地

    • 定員 40名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 0773-24-5245主な対象: 知的障害者
  • みわ翠光園

    京都府福知山市三和町千束759-1 福知山学園 みわ翠光園

    • 定員 70名
    • 送迎なし
    電話 0773-58-3300主な対象: 知的障害者
  • むとべ翠光園

    京都府福知山市長田上松2707−1 福知山学園 むとべ翠光園

    • 定員 60名
    • 送迎あり
    電話 0773-27-0678主な対象: 知的障害者
  • 友就館

    京都府福知山市字長田小字市の谷156番地1

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 0773-20-3855主な対象: 知的障害者

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

福知山市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福知山市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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