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京都府

京都府の生活介護事業所

京都府で生活介護を提供する事業所の一覧です。

事業所 277 件(32市区町村)

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

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生活介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(270件)

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事業所一覧(277件)

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  • be plus

    京都府宮津市 鶴賀2062

    電話 0772-22-1933主な対象: 定めていない
  • sparkle

    京都府乙訓郡大山崎町 下植野代理分1−1エクセル山崎1−A

    電話 075-874-7079主な対象: 定めていない
  • wakuwaku

    京都府木津川市 市坂久保川11番地1

    電話 0774-71-8881主な対象: 定めていない
  • あおぞら

    京都府京丹後市 久美浜町竹藤22−1

    電話 0772-84-0759主な対象: 知的障害者
  • あしたーる工房

    京都府南丹市 園部町横田7号7番地

    電話 0771-63-5053主な対象: 知的障害者
  • あじさい園

    京都府南丹市 八木町八木杉の前44番地

    電話 0771-42-5576主な対象: 定めていない
  • あまだ翠光園

    京都府福知山市 三和町千束833−1

    電話 0773-58-2822主な対象: 知的障害者
  • あやべ作業所

    京都府綾部市 物部町博労坂26番地

    電話 0773-49-0434主な対象: 知的障害者
  • あゆみが丘学園

    京都府京丹後市 大宮町延利200

    電話 0772-68-0770主な対象: 知的障害者
  • あゆみ工房

    京都府南丹市 美山町安掛上ノ山17番地

    電話 0771-75-9500主な対象: 定めていない
  • あんずデイセンター

    京都府木津川市 山城町平尾横手43番地1

    電話 0774-86-0508主な対象: 知的障害者
  • あんずデイセンター

    京都府木津川市 山城町平尾横手43番地1

    電話 0774-86-0508主な対象: 知的障害者
  • いきいき

    京都府与謝郡与謝野町 岩屋600-6

    電話 0772430380主な対象: 知的障害者
  • いろり舎

    京都府京都市左京区 高野蓼原町43−3

    電話 075-703-8573主な対象: 精神障害者
  • おさだの翠光園

    京都府福知山市 字長田98番地の1福知山学園 おさだの翠光園

    電話 0773-27-5757主な対象: 知的障害者
  • おーぷんせさみ

    京都府相楽郡精華町 精華台2丁目10−17および21

    電話 0774931969主な対象: 知的障害者
  • かしのき

    京都府亀岡市 大井町小金岐北浦16

    電話 0771-23-0703主な対象: 知的障害者
  • かしの木学園

    京都府京都市中京区 西ノ京桑原町8

    電話 075-802-2721主な対象: 知的障害者
  • かめおか作業所

    京都府亀岡市 稗田野町佐伯大門30−1

    電話 0771-24-2596主な対象: 定めていない
  • きろろん

    京都府八幡市 八幡小松75

    電話 075-982-5136主な対象: 知的障害者
  • さくらの家

    京都府京都市伏見区 桃山町山ノ下51−35なし

    電話 075-604-5667主な対象: 身体障害者
  • さくらの家

    京都府京都市伏見区 桃山町山ノ下51−35なし

    電話 075-604-5667主な対象: 身体障害者
  • すごすセンター

    京都府京都市上京区 桝屋町28番地堀川出水団地第1棟115、125号室

    電話 075-384-3849主な対象: 定めていない
  • すずしろ

    京都府京都市西京区 嵐山上海道町78

    電話 075-863-0726
  • たなべ緑の風作業所

    京都府京田辺市 興戸御垣内92

    電話 0774-63-7892主な対象: 定めていない
  • たんぽぽの家

    京都府福知山市 字奥野部小字三ノ宮252番地

    電話 0773-24-5245主な対象: 知的障害者
  • だるまハウス

    京都府京丹後市 網野町島津96番地の2だるまハウス

    電話 0772-72-5202主な対象: 定めていない
  • つむぎ

    京都府与謝郡与謝野町 岩屋600−6

    電話 0772-43-0380主な対象: 定めていない
  • なづな学園

    京都府京都市東山区 渋谷通大和大路東入二丁目上新シ町372社会福祉法人なづな学園

    電話 075-561-3355主な対象: 知的障害者
  • なるたき

    京都府京都市伏見区 竹田桶ノ井町15番5

    電話 075-646-2282主な対象: 身体障害者
  • のぞみ竹田キャンパス 生活介護 「ふきのとう」

    京都府京都市伏見区 竹田田中殿町91−2

    電話 075-606-1314主な対象: 定めていない
  • のっつ

    京都府京都市右京区 西京極郡町54

    電話 075-201-0041主な対象: 定めていない
  • はなのき通所

    京都府亀岡市 大井町小金岐北浦37−1

    電話 0771-23-0701主な対象: 知的障害者
  • はなはな

    京都府京都市右京区 梅津林口町33−4

    電話 075-882-6522
  • ひこばえme

    京都府京都市右京区 宇多野福王子町45番5特定非営利活動法人フォーラムひこばえ

    電話 075-466-6622主な対象: 知的障害者
  • ひなたぼっこ

    京都府宇治市 木幡南端11番地

    電話 0774-31-8773主な対象: 知的障害者
  • ひまわり

    京都府舞鶴市 余部下1183番地の9舞鶴市身体障害者福祉センター

    電話 0773-63-3008主な対象: 定めていない
  • ひより舎

    京都府南丹市 日吉町保野田垣ノ内5番地10

    電話 0771-72-0324主な対象: 定めていない
  • ふくちやま作業所

    京都府福知山市 字奥野部小字三ノ宮252番地

    電話 0773-24-5245主な対象: 知的障害者
  • ふっとぷりんつ

    京都府京田辺市 三山木中央3丁目3番地3ソラールみやまき2F

    電話 0774-34-6234主な対象: 定めていない
  • ほっこりステーション

    京都府舞鶴市 字小倉300番地71

    電話 0773-77-8110主な対象: 知的障害者
  • ほっとハウス

    京都府宇治市 小倉町西山70−8

    電話 0774-20-5409主な対象: 精神障害者
  • まいづる作業所

    京都府舞鶴市 大字平小字前田409番2

    電話 0773-68-0600主な対象: 定めていない
  • まぐらゆるり

    京都府舞鶴市 真倉小字四十田319-12まぐらゆるり

    電話 0773-60-4578主な対象: 定めていない
  • みずなぎ丸田学園

    京都府舞鶴市 丸田小字天神375−1

    電話 0773-82-9500主な対象: 知的障害者
  • みずなぎ高野学園

    京都府舞鶴市 野村寺200の2

    電話 0773-75-8800主な対象: 知的障害者
  • みずなぎ鹿原学園

    京都府舞鶴市 鹿原209番地の3

    電話 0773-63-5030主な対象: 知的障害者
  • みずのき

    京都府亀岡市 河原林町河原尻下五丹12

    電話 0771-23-2101主な対象: 知的障害者
  • みねやま作業所

    京都府京丹後市 峰山町内記449−1

    電話 0772-62-2401主な対象: 定めていない
  • みのりvillage

    京都府舞鶴市 上福井1823

    電話 0773-60-2083主な対象: 知的障害者

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

京都府で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク