京都府京都市伏見区
京都市伏見区の計画相談支援事業所一覧
京都府京都市伏見区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 42 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(39件)
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事業所一覧(42件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 075-621-3849主な対象: 定めていない
- 電話 075-605-4800主な対象: 知的障害者
- 電話 075-571-7216主な対象: 定めていない
- 電話 075-634-5568主な対象: 定めていない
- 電話 075-604-6159主な対象: 定めていない
- 京都市南部障害者地域生活支援センター「かけはし」
京都府京都市伏見区 両替町9丁目275−1
電話 075-605-5752 - 電話 075-641-2560主な対象: 定めていない
- 電話 075-603-1288主な対象: 知的障害者
- 電話 075-603-1290主な対象: 定めていない
- 電話 075-602-2446主な対象: 定めていない
- 電話 075-748-6734主な対象: 定めていない
- ご自宅で介護と支援 時代の音(ときのおと)
京都府京都市伏見区 桃山町安芸山1−6
電話 075-603-3505 - 電話 075-611-2100主な対象: 定めていない
- 電話 075-585-3217主な対象: 定めていない
- 電話 075-575-2411主な対象: 定めていない
- 電話 075-602-3390主な対象: 知的障害者
- 電話 075-646-3903主な対象: 身体障害者
- 電話 075-366-9078主な対象: 定めていない
- 電話 075-611-2511
- 電話 075-748-6196主な対象: 定めていない
- 電話 075-634-8703主な対象: 精神障害者
- 電話 080-4161-3261主な対象: 定めていない
- 電話 075-925-9625主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 LicoLico
京都府京都市伏見区 深草北新町627番地墨染コーポ205
電話 075-606-1703 - 電話 075-748-8949主な対象: 定めていない
- 電話 075-644-7206主な対象: 定めていない
- 電話 075-623-6910主な対象: 身体障害者
- 電話 075-646-3818主な対象: 障害児
- 電話 075-645-2204主な対象: 精神障害者
- 電話 075-643-5713主な対象: 知的障害者
- 電話 0756462282主な対象: 身体障害者
- 電話 075-644-4353主な対象: 定めていない
- 電話 075-644-6629
- もも
京都府京都市伏見区 加賀屋町731番地ノーブル伏見1階
電話 075-366-9547 - 電話 075-641-3717
- 電話 075-641-1661主な対象: 定めていない
- 電話 075-612-6165主な対象: 定めていない
- 電話 075-606-2225主な対象: 定めていない
- 電話 075-622-2181主な対象: 定めていない
- 電話 075-585-8353主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所アロウズ
京都府京都市伏見区羽束師鴨川町302番地14
電話 075-950-7322 - Link−up Powers
京都府京都市伏見区竹田内畑町269−2
電話 075-642-6322
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都市伏見区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは京都市伏見区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
