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京都府京都市下京区

京都市下京区の計画相談支援事業所一覧

京都府京都市下京区で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 12 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(11件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あおぞら四条大宮

    京都府京都市下京区四条大宮東入る立中町502 四条ファーストビル6階

    • 相談支援専門員 1人
    電話 075-432-7788
  • オールマイト

    京都府京都市下京区西七条東御前田町13 シャリマー五条101号室

    • 相談支援専門員 1人
    電話 075-950-7177
  • 社会福祉法人京都福祉サービス協会西七条事務所

    京都府京都市下京区西七条八幡町29番地 特別養護老人ホーム西七条内

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 075-315-7277主な対象: 身体障害者
  • サポートセンター京都マック

    京都府京都市下京区大宮通丹波口下ル大宮三丁目18番地 MACビル

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 075-741-7125主な対象: 精神障害者
  • 銭形企画ケアマネジメント事務所

    京都府京都市下京区黒門通五条下る柿本町594番地14 B.L.D 銭形 1階

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 075-343-8818主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所swallow’s nest

    京都府京都市下京区西新屋敷上之町124−1 ヴィラパークサイド301号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 075-708-6496主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ぱれっと

    京都府京都市下京区西洞院通四条下る妙伝寺町720 光悦ビル5階南東室

    • 相談支援専門員 3人
    電話 075-708-3378主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ワンハート

    京都府京都市下京区綾大宮町60番地 シェルハイム中塚103号

    電話 075-406-7006主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターまごのて丹波口

    京都府京都市下京区中堂寺南町10番地20 相談支援センターまごのて丹波口

    • 相談支援専門員 2人
    電話 075-279-7790主な対象: 定めていない
  • Have

    京都府京都市下京区七条新町西入ル夷之町686−3 コタニビル4階

    • 相談支援専門員 1人
    電話 075-748-1889
  • 陽なた

    京都府京都市下京区寺町通仏光寺下る恵美須之町534

    • 相談支援専門員 5人
    電話 075-353-2145主な対象: 精神障害者
  • 特定・一般相談支援リリン

    京都府京都市下京区梅小路石橋町5 アヴニール・K 1階

    • 相談支援専門員 1人
    電話 075-925-9085

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

京都市下京区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは京都市下京区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク