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京都府京都市右京区

京都市右京区の生活介護事業所一覧

京都府京都市右京区で生活介護を提供する事業所です。

事業所 13 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 家族応援団めだかの学校

    京都府京都市右京区御室竪町25−7 レジデンス御室

    • 定員 32名
    • 送迎あり
    電話 075-467-2001主な対象: 身体障害者
  • アトリエ加音 SODANE

    京都府京都市右京区西京極郡町5

    • 定員 7名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 075-313-5528主な対象: 知的障害者
  • 京都市太秦障害者デイサービスセンター

    京都府京都市右京区太秦森ケ前町21−10

    • 送迎なし
    電話 075-873-5353
  • 京都市うずまさ学園

    京都府京都市右京区太秦森ケ前町21番地の10

    • 送迎あり
    電話 075-873-5353主な対象: 知的障害者
  • 京都市太秦障害者デイサービスセンター

    京都府京都市右京区太秦森ケ前町21番地の10

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 075-873-5353主な対象: 知的障害者
  • デイサービスぽぽろ

    京都府京都市右京区西京極葛野町39番地 デイサービスぽぽろ

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 075-874-5639主な対象: 定めていない
  • 重度障害者通所介護じゅらく

    京都府京都市右京区西京極葛野町2 公益社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 075-321-6905主な対象: 身体障害者
  • 京北やまぐにの郷

    京都府京都市右京区京北大野町菖蒲ヶ回互10番地の2 京北やまぐにの郷

    • 定員 40名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 075-853-0571主な対象: 知的障害者
  • デイ・センター トランク

    京都府京都市右京区梅津南上田町28番地 コーポラス大塚1階

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 075-205-5361主な対象: 知的障害者
  • のっつ

    京都府京都市右京区西京極郡町54

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 075-201-0041主な対象: 定めていない
  • はなはな

    京都府京都市右京区梅津林口町33−4

    • 送迎なし
    電話 075-882-6522
  • ひこばえme

    京都府京都市右京区宇多野福王子町45番5 特定非営利活動法人フォーラムひこばえ

    • 定員 15名
    • 送迎あり
    電話 075-466-6622主な対象: 知的障害者
  • めだかの学校五条

    京都府京都市右京区西院六反田町2番地アメニティー京都二番館1−1・2 アメニティ京都二番館 1.2

    • 送迎なし
    電話 075-325-1105

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

京都市右京区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは京都市右京区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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