京都府宇治市
宇治市の計画相談支援事業所一覧
京都府宇治市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 21 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(21件)
- ひとりじゃないの
京都府宇治市 小倉町西山70-8
電話 0774-20-5409主な対象: 精神障害者 - ケアセンターうさかめ
京都府宇治市 伊勢田町砂田144-2
電話 0774-23-3337 - サポートセンター五ケ庄
京都府宇治市 木幡南端11番地
電話 0774-31-8773主な対象: 定めていない - 天ヶ瀬学園相談支援事業所
京都府宇治市 白川東山15番地
電話 0774-23-2000主な対象: 知的障害者 - 天ヶ瀬寮相談支援事業所
京都府宇治市 白川東山15番地
電話 0774-22-2000主な対象: 身体障害者 - 子ども発達さぽーとセンターあゆみ 相談支援室
京都府宇治市 槇島町薗場14−8ゆめこども館
電話 0774-24-1233主な対象: 障害児 - 宇治市福祉サービス公社 障害者相談支援センター
京都府宇治市 宇治琵琶1−3
電話 0774-28-3111主な対象: 定めていない - 宇治市聴覚障害者生活支援センター
京都府宇治市 五ヶ庄二番割5−2
電話 0774-32-8441主な対象: 身体障害者 - 宇治市障害者生活支援センター
京都府宇治市 五ヶ庄二番割5−2
電話 0774-32-8441主な対象: 定めていない - 栄仁会 相談支援事業所 おうばく
京都府宇治市 六地蔵奈良町56番地ヤマムラビル2階 C号
電話 0774-74-8900主な対象: 精神障害者 - 相談支援 まきしまてくてく
京都府宇治市 伊勢田町南遊田42-1
電話 0774-25-6360主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターみつば
京都府宇治市 宇治天神12番3
電話 0774-23-2129主な対象: 知的障害者 - 相談支援センターSUN
京都府宇治市 五ケ庄梅林44−8
電話 0774-79-0242 - 相談支援事務所 レジリエンス
京都府宇治市 大久保町久保23番地16メイクス久保101号
電話 0774-66-4548 - 相談支援事業所 空 伊勢田店
京都府宇治市 羽拍子町76-19ダイカイプラザ2-D
電話 0774-34-0148主な対象: 定めていない - 相談支援事業所かえるぱんだ
京都府宇治市 大久保町井ノ尻39-3中川ビル 203 205号室
電話 0774-66-7638主な対象: 定めていない - 相談支援事業所つなぎ
京都府宇治市 五ケ庄平野12番地43
電話 08041551149主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所make
京都府宇治市 五ケ庄折坂21−120松村化成ビル1階
電話 0774-32-3112 - 社会福祉法人同胞会 相談支援センター kokua(コクア)
京都府宇治市 伊勢田町南山49-2-1伊勢田町毛語144−1
電話 0774-20-4087主な対象: 定めていない - 障害者支援センターじゃすと
京都府宇治市 宇治蔭山9番地11
電話 0774-23-0288主な対象: 定めていない - 雪風
京都府宇治市 木幡南山80番11、12合地
電話 0774-74-8148主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宇治市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは宇治市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
