三重県
三重県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
三重県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 17 件(13市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(17件)
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事業所一覧(17件)
- きれいライフステーション
三重県鈴鹿市 寺家町1416−1
電話 059-340-7997主な対象: 定めていない - のーまらいふ暖
三重県名張市 西原町2622番地
電話 0595-66-5633主な対象: 定めていない - サクラサクラ相談支援センター
三重県亀山市 川合町103
電話 059-584-0002主な対象: 定めていない - 一般相談支援事業所 りんく
三重県鈴鹿市 岸岡町589−6
電話 059-381-5586主な対象: 精神障害者 - 伊勢障害者計画相談支援事業所
三重県伊勢市 八日市場町13-1伊勢市社会福祉協議会 福祉センター
電話 0596-63-8550主な対象: 定めていない - 伊賀市社会福祉協議会 紬 つむぎ
三重県伊賀市 平野山之下380番地5
電話 0595-21-9671主な対象: 定めていない - 南伊勢町社会福祉協議会 ふれあいなんとう
三重県度会郡南伊勢町 村山1132番地の1
電話 0596-76-1500主な対象: 定めていない - 志摩市障がい者相談支援センター こだま
三重県志摩市 阿児町鵜方3098−1サンライフ阿児2F
電話 0599-44-3880主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 ピアサポートみえ
三重県津市 西丸之内7番20号
電話 059-213-9577主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 こだま
三重県松阪市 殿町1563番地相談支援事業所 こだま
電話 0598-20-9193主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ひかり
三重県津市 産品字中之谷732番地の1聖マッテヤ心豊苑
電話 059-237-5005主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ぷらん結
三重県尾鷲市 尾鷲市
電話 0597-22-3170主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 オランジュ
三重県熊野市 久生屋町862番地1
電話 0597-88-2288主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所「ブルーム」
三重県四日市市 別名3丁目3−12
電話 059-329-5657主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所てらだ
三重県名張市 美旗中村字弓谷2327番地
電話 0595-48-7257主な対象: 定めていない - 相談支援事業所アジサイ
三重県いなべ市 北勢町其原1953番地
電話 0594-72-2618主な対象: 精神障害者 - 障がい者相談支援センターありす
三重県尾鷲市 矢浜一丁目15番45号
電話 0597-23-3007主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
