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三重県桑名市

桑名市の計画相談支援事業所一覧

三重県桑名市で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 14 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 桑名れんか相談支援事業所

    三重県桑名市 中央町二丁目27あづまビル2F

    • 相談支援専門員 1人
    電話 0594-82-5565主な対象: 定めていない
  • こんぱす

    三重県桑名市 多度町多度1594-2

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 0594-49-5345主な対象: 定めていない
  • 障害者総合相談支援センター くわな

    三重県桑名市 寿町3−11太平洋桑名ビル2F

    • 相談支援専門員 2人
    電話 0594-87-7490主な対象: 定めていない
  • 障がい者総合相談支援センターそういん

    三重県桑名市 寿町3丁目11番地 太平洋桑名ビル2F

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 7人
    電話 0594-27-7188主な対象: 定めていない
  • 千姫

    三重県桑名市 吉津屋町48番2

    • 相談支援専門員 2人
    電話 0594-21-0550主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所あめちゃん

    三重県桑名市 堤原12

    • 相談支援専門員 1人
    電話 070-1689-3554主な対象: 知的障害者
  • 相談支援事業所 Be

    三重県桑名市 大字芳ケ崎字屋敷田753-2

    • 相談支援専門員 2人
    電話 0594-84-5905主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ふわり

    三重県桑名市 大福681番地1

    • 土曜・祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 0594-82-6373主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 プランゲート

    三重県桑名市 矢田459−1 セレーノA棟101

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 0594-87-7284主な対象: 障害児
  • 相談支援センターかがやき

    三重県桑名市 長島町源部外面330番地

    • 相談支援専門員 1人
    電話 0594-42-4561主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターらいむの丘

    三重県桑名市 星川2239-1

    • 相談支援専門員 6人
    電話 0594-41-3824主な対象: 定めていない
  • 相談支援 ゆず

    三重県桑名市 寿町3丁目11太平洋桑名ビル402号

    • 相談支援専門員 3人
    電話 0594-84-6636主な対象: 定めていない
  • 指定特定相談支援事業所あさひ

    三重県桑名市上深谷部485

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 070-5640-3788主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ふたば

    三重県桑名市大字大福414番地 和301号室

    • 相談支援専門員 2人
    電話 0594-84-6360主な対象: 定めていない

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

桑名市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは桑名市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク