三重県
三重県の就労継続支援B型事業所
三重県で就労継続支援B型を提供する事業所の一覧です。
事業所 357 件(28市区町村)
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
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事業所一覧(357件)
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- みなくる
三重県伊勢市 岩渕2丁目4-5
電話 0596-22-7713主な対象: 定めていない - みのり
三重県度会郡南伊勢町 五ケ所浦3910-1
電話 0599-66-0303主な対象: 定めていない - みのり工房
三重県四日市市 西日野町5028−1
電話 059-321-0858主な対象: 定めていない - みらいず
三重県津市 久居東鷹跡町271番地2
電話 059-256-2250主な対象: 知的障害者 - みらいネクスト三重
三重県桑名市 安永1251番地2F
電話 0594-25-8567主な対象: 定めていない - むくの木ワーク
三重県津市 芸濃町椋本6141−1
電話 059-266-2527主な対象: 定めていない - やきやまふぁーむ
三重県尾鷲市 三木里町249番地の1
電話 0597-28-8007主な対象: 定めていない - やまびこ作業所
三重県度会郡大紀町 阿曽2265
電話 0598-86-3200主な対象: 知的障害者 - ゆめ向井工房
三重県尾鷲市 向井133−12
電話 0597-23-3320主な対象: 知的障害者 - ゆらゆら工房
三重県伊賀市 上野中町2993番地
電話 0595-22-0710主な対象: 精神障害者 - よつば食堂よっかいち
三重県四日市市 羽津甲5163
電話 059-324-6101主な対象: 知的障害者 - よつば食堂よっかいち
三重県四日市市 羽津甲5163
電話 059-324-6101主な対象: 知的障害者 - よろこばパレット
三重県津市 大里睦合町233番地
電話 059-253-4653主な対象: 定めていない - らいと事業所
三重県四日市市智積町6254番地1
電話 090-3786-8962主な対象: 定めていない - らふかっと
三重県四日市市 笹川6丁目24-22
電話 059-320-1150主な対象: 知的障害者 - りぼんぶるー
三重県津市 一身田中野293番地2
電話 059-232-4949主な対象: 精神障害者 - るみえーる
三重県桑名市 松ノ木2丁目15-18
電話 0594-88-5590主な対象: 知的障害者 - わぁく工房キエロ
三重県名張市 すずらん台西1番町243
電話 0595-41-1000主な対象: 定めていない - わかばファーム四日市
三重県四日市市 山分町491-1
電話 059-327-7240主な対象: 定めていない - わかば共同作業所
三重県四日市市 西阿倉川1673-1
電話 059-331-6402主な対象: 精神障害者 - わーくびれっじみのり
三重県桑名市 三之丸86番地
電話 0594-23-4416主な対象: 定めていない - わーさぽ
三重県鈴鹿市 南堀江一丁目8番26号
電話 07084205616主な対象: 精神障害者 - アイル
三重県伊勢市 倭町75−16
電話 0596-63-6511主な対象: 精神障害者 - アクティブ鈴鹿
三重県鈴鹿市 若松中一丁目20番1号
電話 059-385-7878主な対象: 定めていない - アトリエいずみ事業所
三重県津市 河芸町千里ケ丘42-36
電話 050-6863-7610主な対象: 定めていない - アルコバレーノA
三重県三重郡川越町 豊田376−5
電話 059-390-1606主な対象: 知的障害者 - アース桑名
三重県桑名市 中央町四丁目44番地ウィンズビル3階
電話 0594-84-7329主な対象: 定めていない - イロドリ−Gakuen
三重県桑名市 東方1122番地92-
電話 0594-25-0088主な対象: 精神障害者 - イーネットワークこもの
三重県三重郡菰野町 菰野1039-1
電話 059-336-5617主な対象: 定めていない - ウッドハウス事業所
三重県松阪市 駅部田町341番地16
電話 080-2971-5135主な対象: 定めていない - エコム
三重県桑名市 播磨1473番地1
電話 0594-31-3655主な対象: 定めていない - エブリー江島事業所
三重県鈴鹿市 江島本町26番11号
電話 059-368-3566主な対象: 定めていない - エーテル
三重県四日市市泊山崎町15番1号
電話 059-337-8566主な対象: 定めていない - オドリバ
三重県鈴鹿市 神戸9丁目7番12号
電話 059-392-5340主な対象: 精神障害者 - オリーブ
三重県津市 鳥居町167-8サザンコート南館1F
電話 059-227-3533主な対象: 定めていない - オレンジハート
三重県津市 一身田平野526
電話 090-2615-4753主な対象: 知的障害者 - オレンジ工房あげき
三重県いなべ市 北勢町阿下喜2624番地2
電話 0594-72-5130主な対象: 定めていない - オレンジ色の犬
三重県志摩市 阿児町鵜方4050
電話 0599-43-5616主な対象: 定めていない - オンリーワン
三重県四日市市 富州原町27−3
電話 059-365-1682主な対象: 知的障害者 - キャリカク四日市駅オフィス
三重県四日市市 浜田町13-27臼田ビル1階
電話 059-336-5375主な対象: 定めていない - キャリカク津駅事業所
三重県津市 栄町3丁目232ソシアビル5階
電話 059-269-6400主な対象: 定めていない - キラリンふぁーむ
三重県津市 城山二丁目54番地8
電話 059-269-6300主な対象: 定めていない - クニクニハウス
三重県津市 安濃町内多1833番地1
電話 059-268-5017主な対象: 定めていない - クローバーハウス
三重県津市 城山一丁目8番16号
電話 059-238-0303主な対象: 精神障害者 - グラッツェ
三重県鈴鹿市 国府町7678番地23
電話 059-373-5586主な対象: 定めていない - グリーンプラザ
三重県熊野市 有馬町4520番地338
電話 05978-9-5658主な対象: 定めていない - コスモス
三重県鈴鹿市 国府町2261-3
電話 059-370-3313主な対象: 定めていない - コスモス作業所
三重県津市 一志町井関141
電話 059-293-6680主な対象: 定めていない - コスモス四日市
三重県四日市市 新正4丁目5番21号
電話 059-337-9020主な対象: 定めていない - コスモス松阪
三重県松阪市 大津町801番地1
電話 0598-31-2971主な対象: 定めていない
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
