三重県
三重県の就労継続支援B型事業所
三重県で就労継続支援B型を提供する事業所の一覧です。
事業所 357 件(28市区町村)
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労継続支援B型の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(333件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(357件)
1 / 8ページ
- 910.
三重県松阪市 下村町619-11
電話 0598-20-9166主な対象: 定めていない - CIEL(シエル)
三重県津市 森町2039-50
電話 059-273-6230主な対象: 精神障害者 - Creator′s Room 松阪
三重県松阪市駅部田町140-1 2階 3階
電話 090-7039-1979主な対象: 定めていない - Dontomワークス三重店
三重県津市 大門18-11AKATSUKIビル2-5
電話 080-4295-1845主な対象: 精神障害者 - ONEGAME鈴鹿
三重県鈴鹿市 算所2-5-1鈴鹿ハンター1F
電話 059-389-5210主な対象: 精神障害者 - co-motto
三重県三重郡菰野町 菰野大字菰野字地蔵4174番地
電話 059-325-7437主な対象: 定めていない - 「菜」
三重県四日市市 尾平町1956−9尾平町1956−9
電話 059-336-6610主な対象: 定めていない - あいびー伊勢
三重県伊勢市一之木1丁目14番19号
電話 0596-21-3055主な対象: 定めていない - あおぞらワーク
三重県四日市市 四日市市
電話 059-328-3110主な対象: 定めていない - あかつき
三重県桑名市 東方3054
電話 0594-73-3781主な対象: 知的障害者 - あかつき
三重県桑名市 東方3054
電話 0594-73-3781主な対象: 知的障害者 - あかり
三重県桑名市 寿町三丁目67番地2
電話 080-7279-2221主な対象: 定めていない - あぐり工房 土屋
三重県名張市 東田原529番地
電話 0595-44-6789主な対象: 知的障害者 - あさひファーム
三重県桑名市上深谷部485
電話 0594-73-7831主な対象: 定めていない - あさひワーク伊勢
三重県伊勢市 船江二丁目1-4
電話 0596-28-0525主な対象: 定めていない - あしたば作業所
三重県鳥羽市 鳥羽五丁目8番62号
電話 0599-25-2152主な対象: 定めていない - あじさい
三重県いなべ市 北勢町其原1953あじさい
電話 0594-72-2618主な対象: 精神障害者 - あっぷライト
三重県津市 河芸町上野字上芦原1168-192
電話 059-222-1621主な対象: 精神障害者 - あゆみの輪
三重県名張市 東田原1241番地
電話 0595-65-5857主な対象: 精神障害者 - あらくさ
三重県伊賀市 寺田字中之瀬1431−1
電話 0595-21-2119主な対象: 定めていない - ありんこ工房
三重県津市 高茶屋小森町4051番1
電話 059-234-6148主な対象: 知的障害者 - あるぶるばりえ
三重県度会郡玉城町 勝田3591-1
電話 0596-63-9920主な対象: 定めていない - いすず工房
三重県津市 津市城山2丁目16番7号
電話 059-238-0303主な対象: 精神障害者 - いそっぷ
三重県多気郡明和町 大字有爾中1428番地4
電話 0596639902主な対象: 定めていない - いーばしょ
三重県桑名市 大央町37番地
電話 0594-25-0232主な対象: 精神障害者 - えん 亀山農場
三重県亀山市 関町新所宿屋2107番地
電話 0595-96-2016主な対象: 定めていない - えん 亀山農場
三重県亀山市 関町新所宿屋2107番地
電話 0595-96-2016主な対象: 定めていない - おてんとさん
三重県津市 久居元町1858−4
電話 059-253-7270主な対象: 精神障害者 - おのえ作業所
三重県四日市市 浜町2-15
電話 059-353-8036主な対象: 知的障害者 - おひさま農園
三重県鈴鹿市 伊船町2756ー1
電話 090-1985-5159主な対象: 精神障害者 - おるがん
三重県松阪市 五十鈴町57番地
電話 0598-25-3630主な対象: 定めていない - お菓子工房M
三重県松阪市 下村町872-15
電話 0598-31-3588主な対象: 知的障害者 - かえで作業所
三重県度会郡南伊勢町 伊勢路1016-1
電話 0599-65-3030主な対象: 知的障害者 - かけはし君
三重県津市 岩田7-25
電話 059-256-3219主な対象: 定めていない - かざみどり
三重県鈴鹿市 石薬師町40番地の1
電話 059-367-7355主な対象: 知的障害者 - かすみヶ浦ブルーミングハウス
三重県四日市市 富士町8番5号
電話 059-330-0327主な対象: 知的障害者 - からふる
三重県志摩市 阿児町立神2038-1
電話 0599-77-7995主な対象: 定めていない - かりんとう
三重県津市 河辺町字田八勢44番地1
電話 059-235-5750主な対象: 定めていない - きぼう
三重県桑名市 東汰上185
電話 0594-29-1467主な対象: 定めていない - きらめき工房いが
三重県伊賀市 愛田513いがまち保健福祉センター内
電話 0595-45-9040主な対象: 知的障害者 - きれいサポートステーション福祉葬祭鈴鹿南
三重県鈴鹿市 寺家町1247番地1
電話 059-380-1717主な対象: 定めていない - きれいサポートステーション福祉葬祭鈴鹿南
三重県鈴鹿市 寺家町1247番地1
電話 059-380-1717主な対象: 定めていない - きれいサポートステーション福祉葬祭鈴鹿南
三重県鈴鹿市 寺家町1247番地1
電話 059-380-1717主な対象: 定めていない - きれいサポートステーション福祉葬祭鈴鹿南
三重県鈴鹿市 寺家町1247番地1
電話 059-380-1717主な対象: 定めていない - くすのき
三重県多気郡多気町 四疋田554
電話 0598-38-7030主な対象: 定めていない - くるみ
三重県桑名市 西金井545番地2
電話 0594236100主な対象: 定めていない - こうらん事業所
三重県松阪市 松阪市山室町987
電話 090-6599-5135主な対象: 定めていない - こまつ作業所
三重県津市 藤方843番地16
電話 059-222-3838主な対象: 定めていない - これから作業所
三重県志摩市 阿児町鵜方2430番地8
電話 0599-44-5511主な対象: 定めていない - こんぱす
三重県桑名市 多度町多度1594-2
電話 0594-49-5345主な対象: 定めていない
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
