本文へスキップ
福祉インフォのロゴ福祉インフォ

三重県

三重県の就労定着支援事業所

三重県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。

事業所 14 件(9市区町村)

就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

市区町村で絞り込む

就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

  • LITALICOワークス四日市

    三重県四日市市 諏訪町4番5号四日市諏訪町ビル 2F

    電話 059-356-8094主な対象: 定めていない
  • きれいサポートステーション

    三重県鈴鹿市 寺家町1416-1

    電話 059-388-0864主な対象: 定めていない
  • つながり

    三重県四日市市 諏訪栄町3−4

    電話 059-355-2205主な対象: 定めていない
  • にゃんゲーカフェよっかいち

    三重県四日市市 中浜田町3-28 大進ビル1F

    電話 059-328-5808主な対象: 定めていない
  • ふっくりあ短期入所事業所

    三重県伊賀市 緑ケ丘南町3948−16

    電話 0595-22-8600主な対象: 定めていない
  • ふらっと・つぅ

    三重県津市 海岸町14番地18ふらっとつう

    電話 059-222-0101主な対象: 定めていない
  • ぷらす

    三重県志摩市 阿児町鵜方2824-181

    電話 0599-77-5268主な対象: 定めていない
  • みのり工房

    三重県四日市市 西日野町5028−1

    電話 059-321-0858主な対象: 定めていない
  • アクア

    三重県桑名市 参宮通32番地 グランティ桑名2階

    電話 0594-87-5610主な対象: 定めていない
  • ウェルビー四日市センター

    三重県四日市市 三栄町3−15小林ビル1階

    電話 059-327-5526主な対象: 精神障害者
  • テクノパークぷろぼの津

    三重県津市 羽所町345第一ビル4階西E号室

    電話 059-269-7860主な対象: 定めていない
  • ミューズラボ伊勢

    三重県伊勢市 曽祢1丁目10番21号

    電話 0596-65-7333主な対象: 定めていない
  • レインボークラブ

    三重県名張市 美旗中村2326

    電話 0595-67-4188主な対象: 定めていない
  • 南勢就労支援センター

    三重県度会郡玉城町 宮古字鉄砲塚728−18

    電話 0596-58-0101主な対象: 定めていない

就労定着支援とは

就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。

対象となる方
就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
主な支援の内容
  • 生活面の課題の把握と、相談・助言
  • 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
  • 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
利用できる期間
最長3年
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)

利用の流れと費用

三重県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク