宮城県仙台市青葉区
仙台市青葉区の障害児相談支援事業所一覧
宮城県仙台市青葉区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 20 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(20件)
- つなぐ しゃ〜れ
宮城県仙台市青葉区 大町2-7-18-2F
電話 080-5150-7848主な対象: 障害児 - どんまいネット相談支援センター
宮城県仙台市青葉区 本町一丁目2番5号第三志ら梅ビル4階
電話 022-797-8801 - ぱるけ あでらんて
宮城県仙台市青葉区 中山4丁目1−32
電話 0223474688主な対象: 障害児 - ほっとプラン仙台
宮城県仙台市青葉区 落合2丁目3-29
電話 070-1144-8844主な対象: 定めていない - スゥリール
宮城県仙台市青葉区 一番町1-8-10京生一番町ビル504
電話 022-395-8633 - 仙台エコー医療療育センター相談支援事業所 うぃず・ゆう
宮城県仙台市青葉区 芋沢字横前1番地の1
電話 022-394-7711主な対象: 障害児 - 仙台障害児・者相談支援センター
宮城県仙台市青葉区 小田原四丁目2番50-2号
電話 022-256-1931 - 国見・千代田のより処 ひなたぼっこ
宮城県仙台市青葉区 千代田町1番13号
電話 022-343-1340主な対象: 定めていない - 相談支援センター ほっぷの木
宮城県仙台市青葉区 本町一丁目2番5号第3志ら梅ビル4階
電話 022-208-8880主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 All Out
宮城県仙台市青葉区東勝山2-17-15
電話 022-779-5080主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 こねくと千代
宮城県仙台市青葉区 愛子東3丁目9−11
電話 022-302-5902主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 カイロス
宮城県仙台市青葉区 上愛子字北原道上31-3
電話 070-3172-9701主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 ワンファミリー
宮城県仙台市青葉区 二日町4番26号 リバティハイツ二日町102号
電話 022-398-9854主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 未来
宮城県仙台市青葉区 赤坂二丁目32番地の16
電話 050-3778-3028主な対象: 定めていない - 相談支援事業所とれっく
宮城県仙台市青葉区千代田町8-25 コーポ渡辺206
電話 080-6460-7626 - 相談支援事業所チャレンジサポート
宮城県仙台市青葉区 二日町16-1二日町東急ビル1−C
電話 080-3779-4916 - 相談支援事業所ヘキサ
宮城県仙台市青葉区上杉3-9-62
電話 080-4464-5381主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所 とびら
宮城県仙台市青葉区 支倉町2−35
電話 022-261-3664主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所 ふらっと青葉
宮城県仙台市青葉区 二日町4−3 仙台市役所二日町分庁舎1階
電話 022-265-5320主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所 ほっとすぺーす
宮城県仙台市青葉区 荒巻字三居沢12−1
電話 022-225-6551主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
仙台市青葉区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは仙台市青葉区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
