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長野県安曇野市

安曇野市の共同生活援助事業所一覧

長野県安曇野市で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 12 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 青空

    長野県安曇野市 穂高6004-4

    電話 0263-88-2438主な対象: 定めていない
  • 赤とんぼ

    長野県安曇野市 豊科4932番地-1西山第二ビル402号

    電話 0263-73-8873主な対象: 精神障害者
  • アルプス学園

    長野県安曇野市 三郷小倉6070番地

    電話 0263-77-6111主な対象: 知的障害者
  • 小倉ホーム

    長野県安曇野市 安曇野市小倉ホーム

    電話 0263-76-4624主な対象: 精神障害者
  • シェアハウスたまゆらの風

    長野県安曇野市 穂高4314番地1

    電話 0263-31-6438主な対象: 知的障害者
  • シエスタ

    長野県安曇野市 穂高8158-16  無

    電話 0263-87-7912主な対象: 定めていない
  • 第一飛鳥荘

    長野県安曇野市 豊科5731−20

    電話 0263-33-6400主な対象: 精神障害者
  • 第二飛鳥荘

    長野県安曇野市 豊科4932−1103

    電話 0263-72-6076主な対象: 精神障害者
  • とこしえハウス

    長野県安曇野市 穂高有明7550番地7

    電話 0263-87-5030主な対象: 知的障害者
  • ナイスプラザ わすれな草

    長野県安曇野市 豊科高家1137−174

    電話 0263-72-3422主な対象: 知的障害者
  • にじいろ

    長野県安曇野市 穂高有明7345−154

    電話 0263-84-4050主な対象: 知的障害者
  • 穂高悠生寮共同生活事業部

    長野県安曇野市 穂高牧1840番地の2

    電話 0263-83-4728主な対象: 知的障害者

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

安曇野市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは安曇野市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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