長野県
長野県の共同生活援助事業所
長野県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 245 件(46市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- 長野市 (33)
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- 飯田市 (13)
- 諏訪市 (7)
- 須坂市 (9)
- 小諸市 (5)
- 伊那市 (12)
- 駒ヶ根市 (7)
- 中野市 (5)
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- 飯山市 (2)
- 茅野市 (2)
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- 阿智村 (2)
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- 上松町 (1)
- 木曽町 (2)
- 朝日村 (1)
- 筑北村 (1)
- 池田町 (2)
- 松川村 (3)
- 白馬村 (1)
- 坂城町 (1)
- 小布施町 (1)
- 山ノ内町 (1)
- 飯綱町 (1)
地図(238件)
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事業所一覧(245件)
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- Community Life IRODORI
長野県上田市 小牧1206-4
電話 0268-26-8833主な対象: 定めていない - Do夢
長野県長野市 鶴賀字流2109-7
電話 026-225-9808主な対象: 定めていない - I−HOUSE
長野県木曽郡木曽町 福島安林624番地外
電話 0264-24-0137主な対象: 知的障害者 - Lサポートきららの郷
長野県飯田市 龍江9062-3Lサポートきららの郷
電話 0265-49-3022主な対象: 知的障害者 - tocotocohome なないろベース
長野県松本市平田西2丁目14番1号
電話 0263-87-6822 - あじさいの家
長野県小諸市 大字御影新田2460−60あじさいの家2階
電話 0267-22-1765主な対象: 知的障害者 - かのん
長野県塩尻市 広丘野村2054-11
電話 0263505675主な対象: 定めていない - かりがね共同生活サポートセンター
長野県上田市 真田町本原531ー1
電話 0268-72-2434主な対象: 定めていない - がんばりやさんグループホーム
長野県大町市 大町3504-14なし
電話 0261-85-0616主な対象: 定めていない - きらきらハイム
長野県下伊那郡阿智村 駒場298−1きらきらハイム
電話 0265-43-3719主な対象: 知的障害者 - くるみの家
長野県北安曇郡松川村 419-1
電話 0261-85-2539主な対象: 知的障害者 - くれよんマイホーム
長野県飯田市 宮ノ上3923-1
電話 0265-48-0056主な対象: 知的障害者 - げんきハウス
長野県北佐久郡軽井沢町 大字長倉4143-11
電話 070-1490-5240主な対象: 精神障害者 - この街ホーム
長野県諏訪市 四賀善門寺212
電話 0266-63-1621主な対象: 定めていない - さくらの杜 ほたる
長野県須坂市 大字八町字前山2366−イ
電話 026-245-8108主な対象: 知的障害者 - しえんSAITO・K
長野県上伊那郡宮田村 3269番地1
電話 0265-96-8036主な対象: 定めていない - しばみや荘
長野県須坂市 大字須坂1052番地1しばみや荘
電話 026-245-5270主な対象: 精神障害者 - しらかばハイツ
長野県北佐久郡立科町 塩沢333−1
電話 0267-56-1802主な対象: 知的障害者 - じりつ支援ネットいなくらしの部
長野県上伊那郡南箕輪村 9248番地2
電話 0265-96-7323主な対象: 定めていない - つばさホーム
長野県下伊那郡阿智村 駒場432-6
電話 0265-43-3733主な対象: 知的障害者 - とこしえハウス
長野県安曇野市 穂高有明7550番地7
電話 0263-87-5030主な対象: 知的障害者 - となりのレトロ
長野県松本市 島立3876番地2
電話 0263-48-4798主な対象: 身体障害者 - どんぐりの家
長野県長野市 篠ノ井御幣川字五人寄合1237番地3
電話 0262926208主な対象: 定めていない - なないろ白馬
長野県北安曇郡白馬村 神城24196-9
電話 0261-85-0571主な対象: 定めていない - にじいろ
長野県安曇野市 穂高有明7345−154
電話 0263-84-4050主な対象: 知的障害者 - にゅうらいふの家
長野県長野市 桜枝町1168番地
電話 026-233-0055主な対象: 精神障害者 - のぞみの郷 高社
長野県中野市 笠原765-1
電話 0269-23-2751主な対象: 定めていない - のんびりほ〜む
長野県長野市 稲葉2320−1
電話 026-224-1266主な対象: 定めていない - はなひらくグループホームsoil
長野県松本市 両島23-20
電話 0263-87-1243主な対象: 定めていない - はらっぱの会グループホーム事業所
長野県伊那市 山寺2002番地
電話 0265-76-1923主な対象: 精神障害者 - はらむら悠生寮共同生活事業部
長野県諏訪郡原村 柏木9221番地
電話 0266-79-6606主な対象: 知的障害者 - ひまわり御代田
長野県北佐久郡御代田町御代田4108-1430
電話 0267-31-3610主な対象: 精神障害者 - ふぉれすとグループホーム
長野県諏訪市 中洲2532-8K’S TOWN B棟 D棟
電話 0266553738主な対象: 定めていない - ふっくら
長野県千曲市 大字稲荷山920番地1
電話 026-272-0054主な対象: 定めていない - ほっとらいふセンター
長野県長野市 川中島町御厨1392−10
電話 026-283-4470主な対象: 知的障害者 - ほっと上伊那
長野県伊那市 中央4605-22
電話 0265-73-0650主な対象: 知的障害者 - まゆっこ
長野県伊那市 西箕輪6650−1
電話 0265-98-8399主な対象: 身体障害者 - みすぎの森
長野県松本市 内田189番地1
電話 0263-86-3370主な対象: 定めていない - みのちグループホームセンター
長野県長野市 豊野町豊野2230-1
電話 026-251-5050主な対象: 知的障害者 - みゆき生活舎
長野県小諸市 御幸町一丁目5番24号−
電話 0267-31-6210主な対象: 知的障害者 - みらいホーム宮ノ上
長野県飯田市 宮ノ上4035-5
電話 0265485666主な対象: 定めていない - みんなの家
長野県松本市 里山辺1198−1
電話 090-4715-2485主な対象: 精神障害者 - むぎとはな
長野県中野市 一本木505番地9
電話 0269-54-0719主な対象: 知的障害者 - むすびの森池家
長野県長野市 川中島町御厨1070−15
電話 026-214-6203主な対象: 定めていない - もみじの家
長野県上伊那郡南箕輪村 8013-1長野県 上伊那郡南箕輪村 8013番地の1 もみじの家
電話 0265-98-0471主な対象: 身体障害者 - もりハウス
長野県伊那市 東春近1884
電話 0265-96-7099主な対象: 精神障害者 - らくどう
長野県東御市 常田889-1東御市常田889-1
電話 0268-63-1220主な対象: 知的障害者 - わおんグループホーム長野
長野県長野市 篠ノ井布施高田1032番地
電話 026-214-5071主な対象: 知的障害者 - わおんハウス
長野県上田市 小牧669番地1
電話 080-4415-2822主な対象: 知的障害者 - わらしべホーム
長野県須坂市 大字日滝字口明塚4962−2
電話 026-274-5636主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長野県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
