長野県
長野県の同行援護事業所
長野県で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 75 件(29市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(75件)
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- Well-Being うたたね
長野県安曇野市 安曇野市穂高白い館ビル101
電話 0263-50-6049主な対象: 身体障害者 - あいさぽーと
長野県松本市 南原2-16-13あいらいふ南原3F
電話 0263-26-2920主な対象: 定めていない - かがやき福祉センター中信
長野県松本市 本庄2丁目3番18号不動産情報センタービル1階東
電話 0263-31-8200主な対象: 身体障害者 - となりのきんぎょ
長野県須坂市 豊丘町2755番地建物 なずな豊丘
電話 026-247-8823主な対象: 身体障害者 - はぴ・ねっと
長野県飯田市 今宮町2-59
電話 0265-53-5503主な対象: 身体障害者 - ほっとらいふステーション桃の郷
長野県長野市 川中島町今井1387番地5ハーモニー桃の郷3F
電話 026-217-1120主な対象: 定めていない - ケア オフィス ウィッシュ
長野県塩尻市 広丘野村2050−10
電話 0263-50-5161主な対象: 定めていない - ケアステーションcherish
長野県塩尻市 広丘吉田3255番地2
電話 0263-88-1025主な対象: 身体障害者 - ドット365 松本(訪問介護)
長野県松本市 中条2番20号 マンションロワールモモセ501
電話 0263-88-8702 - ニチイケアセンター おかや
長野県岡谷市 長地権現町1-7-26
電話 0266-26-2912主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターあづみ野
長野県北安曇郡池田町 会染12107-2北安曇郡池田町会染12107-2
電話 0261-61-1781主な対象: 定めていない - ニチイケアセンターすわ
長野県茅野市 宮川中河原4245−1
電話 0266-82-5183主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター大手
長野県松本市 大手1-3-28神山ビル松本市大手1-3-28神山ビル
電話 0263-38-1145主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター知久平
長野県飯田市 下久堅知久平446アサヒハイツ知久平2号室
電話 0265-48-5473主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター神之原
長野県茅野市 玉川4143−7
電話 0266-75-0856主な対象: 定めていない - ハピネスケア24
長野県松本市 惣社515−2
電話 0263-88-2221主な対象: 定めていない - パートナーズ
長野県松本市 中山1145-1
電話 080-5142-9949主な対象: 定めていない - ヒューマンネットながの上田ステーション
長野県上田市 材木町1-9-15小幡ビル2F
電話 0268-29-0677 - ヒューマンネットながの長野ステーション
長野県長野市 鶴賀七瀬中町211番地15ゆたかフレンズ2F
電話 026-268-0622主な対象: 定めていない - ピアサポートうえだ
長野県上田市 保野830−1
電話 0268-39-4568主な対象: 定めていない - ヘルパースタジオ・アンサンブル
長野県伊那市 西箕輪8077−1アンサンブル伊那
電話 0265-71-8622主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション 中込
長野県佐久市 中込3−15−6
電話 0267-64-1745主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション 長土呂
長野県佐久市 長土呂203-1
電話 0267-54-8164主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションみまき
長野県東御市 布下37なし
電話 0268-61-6001主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションエマオ
長野県長野市 篠ノ井小森751番地1
電話 026-293-3306主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション春うらら
長野県諏訪郡下諏訪町 5869
電話 0266-78-7884 - ヘルパーステーション望月
長野県佐久市 協和126番地3
電話 0267-77-7023主な対象: 定めていない - ホームヘルプかみさと
長野県飯田市 上郷飯沼477-1
電話 0265-53-3008主な対象: 身体障害者 - ライフサポート招願来
長野県伊那市 西町5066番地1
電話 0265-95-3929 - 中野市社会福祉協議会指定訪問介護事業所
長野県中野市 中野市
電話 0269-24-7488主な対象: 定めていない - 介護サービス かたくり
長野県南佐久郡南牧村 海ノ口1031
電話 0267-96-2917主な対象: 身体障害者 - 伊那市社会福祉協議会 訪問介護センター伊那
長野県伊那市 山寺298-1伊那市福祉まちづくりセンター
電話 0265-73-2523主な対象: 身体障害者 - 伊那市社会福祉協議会 訪問介護センター高遠
長野県伊那市 高遠町長藤1841
電話 0265-94-3080主な対象: 身体障害者 - 信州新町介護サービスセンター訪問介護事業所
長野県長野市 信州新町新町17−6信州新町福祉センター
電話 026-262-3899主な対象: 定めていない - 千曲市社会福祉協議会ヘルパーステーション
長野県千曲市 磯部1110番地1
電話 026-214-7033主な対象: 身体障害者 - 合同会社オネット
長野県松本市 井川城1丁目11番33号
電話 090-3651-3623主な対象: 定めていない - 塩尻市社会福祉協議会ホームヘルパーステーション社協ふれあい
長野県塩尻市 広丘堅石2151番地2
電話 0263-53-0534主な対象: 定めていない - 大桑村ホームヘルパーステーション
長野県木曽郡大桑村 大字殿981番地1-
電話 0264-55-3755主な対象: 定めていない - 安曇野市社協障がい者(児)ホームヘルプセンター 北部
長野県安曇野市 穂高5808番地1
電話 0263-82-2947主な対象: 定めていない - 安曇野市社協障がい者(児)ホームヘルプセンター南部
長野県安曇野市 三郷明盛2198番地1
電話 0263-77-6606主な対象: 定めていない - 安曇野市社協障がい者(児)ホームヘルプセンター東部
長野県安曇野市 明科東川手606番地2
電話 0263-62-6123主な対象: 定めていない - 安茂里介護サービスセンター訪問介護事業所
長野県長野市 大字安茂里1775番地
電話 026-225-8502主な対象: 定めていない - 富士見町社会福祉協議会指定訪問介護事業所
長野県諏訪郡富士見町 富士見8988番地1ふれあいセンター
電話 0266-61-1013 - 小海町社会福祉協議会
長野県南佐久郡小海町 豊里805番地小海町社会福祉センタ−やすらぎ園
電話 0267-92-4107主な対象: 身体障害者 - 居宅介護事業所 おたすけ・ぴあっと
長野県長野市 大字高田字川端西沖941-5
電話 026-225-9056主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所 のっこいヘルパーステーション
長野県須坂市 井上2127-2
電話 026-246-0227主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所あしすと東
長野県松本市 寿豊丘609-30コムハウス2階
電話 0263-87-7021主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所あしすと西
長野県松本市 新村2750
電話 0263-87-7550主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所いろは
長野県長野市 松代温泉75-1
電話 026-278-1720主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所CoCoはーと
長野県塩尻市 片丘中挾11139−1
電話 0263-31-3728
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長野県で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
