長野県
長野県の同行援護事業所
長野県で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 75 件(29市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(75件)
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- 山ノ内町社会福祉協議会指定居宅介護事業所
長野県下高井郡山ノ内町 平穏3356-3
電話 0269-33-2010主な対象: 定めていない - 岡谷市社会福祉協議会指定訪問介護事業所
長野県岡谷市 長地権現町4-11-50おかや総合福祉センター内
電話 0266-24-2121主な対象: 定めていない - 戸隠介護サービスセンター訪問介護事業所
長野県長野市 戸隠豊岡1533番地2
電話 026-217-6510主な対象: 定めていない - 東長野介護サービスセンター訪問介護事業所
長野県長野市 吉田5丁目9番地26
電話 026-244-0220主な対象: 定めていない - 株式会社 ジェイハート居宅介護事業所
長野県長野市 南堀477-1OSビルⅠ2階202号室
電話 026-219-2811 - 特定非営利活動法人 結いの街
長野県松本市 笹部2丁目6番60-5号
電話 0263-25-0588主な対象: 定めていない - 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会 北部ヘルパーステーション
長野県松本市 元町3-7-1松本市北部福祉複合施設
電話 0263-32-2278主な対象: 定めていない - 社会福祉法人 松本市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所
長野県松本市 双葉4−16松本市総合社会福祉センター2階
電話 0263-25-7388主な対象: 定めていない - 社会福祉法人上松町社会福祉協議会
長野県木曽郡上松町 小川1702ひのきの里総合福祉センター内
電話 0264-52-3560主な対象: 身体障害者 - 社会福祉法人下諏訪町社会福祉協議会
長野県諏訪郡下諏訪町 162−4砥川住宅
電話 0266-28-8292主な対象: 定めていない - 社会福祉法人箕輪町社会福祉協議会
長野県上伊那郡箕輪町 三日町 1372-1
電話 0265-79-1516主な対象: 定めていない - 篠ノ井介護サービスセンター訪問介護事業所
長野県長野市 篠ノ井小森587番地1
電話 026-293-7895主な対象: 定めていない - 茅野市社会福祉協議会 訪問介護事業所
長野県茅野市 宮川3975番地茅野市西部保健福祉サービスセンター内
電話 0266-82-1415主な対象: 定めていない - 訪問サービス事業所 ふらっと
長野県松本市 筑摩3丁目23番4号モクハウスタウンD101
電話 0263-50-4061主な対象: 定めていない - 訪問介護まごのて松本
長野県松本市 井川城3-10-58エスポワールカサイⅡ 1-D号室
電話 0263-87-8618主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションぽれぽれ
長野県上伊那郡中川村 大草3280-7
電話 0265-98-8301主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所あゆ
長野県長野市 長野市
電話 0262148879主な対象: 身体障害者 - 訪問介護事業所みよた
長野県北佐久郡御代田町 大字御代田1772番地1
電話 0267-32-1102主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所KUKUNA
長野県長野市 松代町松代149番地和光第2ビル2F北側
電話 026-274-5972 - 辰野町社協指定訪問介護事業所
長野県上伊那郡辰野町 大字伊那富2681−1辰野町老人福祉センター
電話 0266-41-4500主な対象: 定めていない - 障害者サポートセンター ねっとわん
長野県松本市 寿中1丁目5−27
電話 0263-87-7212主な対象: 定めていない - 障害者(児)地域生活支援ステーション千曲
長野県千曲市 大字上山田490-5ネスト・アップルハイツ B-7号室
電話 026-275-6566主な対象: 定めていない - 飯島町社協指定訪問介護事業所
長野県上伊那郡飯島町 飯島2551番地なし
電話 0265-86-5511主な対象: 身体障害者 - 飯綱町社協ヘルパーステーション
長野県上水内郡飯綱町 倉井2907-1
電話 026-253-8811 - 駒ヶ根市社会福祉協議会 ふれあい
長野県駒ヶ根市 梨の木2番25号
電話 0265-81-5900主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
長野県で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
